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寄与分

1 はじめに

被相続人が亡くなった後、相続人間で遺産に関するトラブルは多々あります。その中でもよくある悩み事として、「私はずっと父(被相続人)の面倒を見てきたのに、全く面倒を見てこなかった兄に父の遺産を渡したくない。」というような例があります。

ある相続人が被相続人のために行ってきた行為が寄与分として遺産分割に影響するのか確認していきましょう。

 

2 寄与分とは

民法904条の2第1項には「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」とあります。つまり、ある相続人が被相続人の財産の維持や増加に通常期待される家族の協力・扶助を超える特別の貢献をした場合に、相続人間の実質的公平を図るために、当該ある相続人に遺産を多く与えようというものが寄与分を定めた趣旨となります。扶養義務の範囲内の貢献は寄与にはあたりません。この特別な寄与を評価して算出した割合や金額のことを、寄与分といいます(京都家庭裁判所「寄与分の主張を検討する皆様へ」参照。下記3も同様)。

 

3 寄与分が認められるための一般的な注意点

①主張する寄与行為が相続開始前であること

相続開始後に不動産を管理する行為などは寄与分の対象にはなりません。

②要件を満たしていること

「その寄与行為が被相続人にとって必要不可欠であったこと」、「特別の貢献であること」、「被相続人から対価を得ていないこと」、「寄与行為が一定の期間あること」、「片手間ではなくかなりの負担を要していること」、「寄与行為と被相続人の財産の維持又は増加に因果関係が認められること」が要件となり、全てを満たす必要があります。

③客観的な裏付け資料が提出されていること

誰が見てももっともだとわかる資料を提出する必要があります。

 

4 寄与行為の類型と類型ごとのポイント

実際の事案で主張されることの多い寄与行為として、①家業従事型、②金銭等出資型、③療養看護型、④扶養型、⑤財産管理型が挙げられます。

それぞれの類型における主張するポイントは以下のとおりです。

①家事従事型

・ 通常期待される程度を超える特別な貢献をしたか

・ 無償もしくは一般並の労働報酬に比して著しく少額であるか

・ 3年程度の継続性

・ 専従的に労務を負担していたか(週1,2回手伝った程度では足りない。)

・ 寄与行為の結果として(因果関係)、被相続人の財産を維持または増加したか

②金銭等出資型

・ 小遣い程度ではなく高額な出資を伴う特別な貢献をしたか

・ 無償もしくはこれに近い状態でなされたか

・ 寄与行為の結果として(因果関係)、被相続人の財産を維持または増加したか

③療養看護型

・ 療養の必要性(療養看護を必要とする病状であったこと及び近親者による療養看護を必要としていたこと。高齢というだけでは足りない。)の有無

・ 通常期待される程度を超える特別な貢献をしたか(同居や家事分担のみでは足りない。)

・ 無償もしくはこれに近い状態でなされたか(被相続人の資産や収入で生活していれば認められない傾向にある。)

・ 1年程度の継続性

・ 片手間なものではなくかなりの負担を要して専従していたか

・ 療養看護により職業看護人に支払うべき報酬等の看護費用の出費を免れたか

④扶養型

・ 被相続人が実際に扶養を要する状態にあったか(単に引き取って生活の面倒をみただけでは認められない。)

・ 通常期待される程度を超える特別の貢献があったか(家事分担をしたとか小遣いをあげた程度では認められない。)

・ 無償もしくはこれに近い状態でなされたか(寄与主張者が被相続人名義の住居に無償で住んでいる場合、一定程度減額される傾向にある)

・ 相当期間に及んで扶養しているか

・ 寄与行為の結果として(因果関係)、被相続人の財産を維持または増加したか

⑤財産管理型

・ 被相続人の財産を管理する必要があったか

・ 通常期待される程度を超える特別の貢献があったか

・ 無償もしくはこれに近い状態でなされたか(無償でも被相続人の資産で生活していれば認められない傾向にある。)

・ 相当期間に及んで財産管理をしているか

・ 寄与行為の結果として(因果関係)、被相続人の財産を維持または増加したか

これらのポイントを寄与分主張整理表に記載して主張していくことになります。

 

5 まとめ

このように、単に被相続人の面倒を見ていただけでは寄与分が認められないということが分かります。まずは、通常期待される程度を超える特別の貢献があったと思えるような事情があるかを確認していただき、それが寄与行為として認められるかを他の要件を踏まえて検討していけばよいと思います。

 

※ 参考資料

東京家庭裁判所家事第5民「寄与分の主張を検討する皆様へ」、「寄与分主張のポイント」