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特別受益

1 はじめに

親族が亡くなった後、相続人間で遺産に関するトラブルが生じることがあります。

例えば、自分はなにも援助を受けていないのに、兄弟は私学に行って結婚式の費用も親から出してもらって住宅まで購入してもらって、それなのに自分と兄弟の相続が同じだなんて不公平だ、ということがあるかもしれません。

法相続人間の不公平を是正する方法についてみていきましょう。

 

2 特別受益とは

共同相続人の中に、被相続人から援助などを受けた者がいる場合、援助を受けた相続人が援助を受けていない他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば、相続人間で不公平が生じます。

その不公平を解消するために特別受益制度が定められました。特別受益とは、被相続人から共同相続人に対し、「遺贈」された財産、婚姻や養子縁組のためもしくは生計の資本として「贈与」された財産を意味します。特別な受益(遺贈や贈与)を相続分の前渡しとみて、その特別な受益を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定することにして共同相続人間の公平を図っています(以上民法903条1項)。そして、特別受益を受けた者を「特別受益者」といいます。

 

3 特別受益がある場合の相続分の計算

(1) みなし相続財産

相続人個々の具体的相続分を算定するにあたり、まずは「みなし相続財産」を確定します。民法903条1項には、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし」と規定されています。つまり、相続開始の時に有していた“債務を控除していない財産の額”に、“相続人が受けた贈与(遺贈は含まれない点に注意)の額”を加算したものを「みなし相続財産」といいます。

(2) 具体的相続分の算定

みなし相続財産が決まれば、次に共同相続人がそれぞれ現実に受ける相続分(相続開始時点での具体的相続分)を確定していきます。民法903条1項には、「前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」と規定されています。「前3条の規定により算定した相続分」とは、前3条の民法900条から902条で定められた法定または指定相続分を意味します。この相続分を「一応の相続分」や「本来の相続分」と呼ぶことがあります。

各相続人の一応の相続分を算定した後につき、民法903条1項は、「その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」と規定されています。つまり、特別受益を受けた者については、特別受益者の一応の相続分の額から特別受益分を控除し、その残額をもって特別受益者が現実に受ける相続分(具体的相続分)となります。

(3) 「持戻し」について

時々、ネットなどで相続財産に遺贈を加えることを「持戻し」と表現されていることがあります。たしかに遺贈は「持戻し」の対象ですが、相続財産の額に加算されません。「遺贈やほかに一定の生前贈与を特別受益として、相続開始時の相続財産に加算し(持ち戻し)」(松川正毅・窪田充見編「新基本法コンメンタール相続§§882-1044」66頁〔木村敦子〕(日本評論社、2016))とあるので、遺贈が特別受益に該当し具体的相続分算定の際に考慮されるという意味の「持戻し」と異なる「持ち戻し」(名詞か?)を使っているのでしょう(恐らく)。執筆者はこの点を十分理解しているので正確に言葉を選んでいるのではないかと思われます。「遺贈は、持戻しの対象ではあるが…相続財産の額に加算されない。その意味では遺贈の「持戻し」は不要である。」(前田陽一ほか『リーガルクエスト民法Ⅳ親族・相続』295頁(有斐閣、第4版、2017))という説明が個人的にはしっくりきました。

 

4 特別受益にあたるか否かの判断

(1) 遺贈

遺贈は、包括遺贈・特定遺贈や目的にかかわらず、常に特別受益の対象となります。

「相続させる」旨の遺言による受益について特別受益として持ち戻されるとして平成3年4月19日最高裁判決を引用しているものもありますが、当該遺言と特別受益との関連性までは明らかにされていません。ただ、「広島高裁岡山支部平成3年4月19日(家庭裁判月報57巻10号86頁)」のように、903条1項類推適用を認めた裁判例もあります。

(2) 生前贈与

全ての生前贈与が特別受益にあたるわけではなく、婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与が対象となります。

婚姻に関する費用は全て特別受益にあたるかといえばそうではありません。あくまで目安ですが、持参金や支度金は特別受益にあたり、結納金や挙式費用は特別受益にあたりません。金額や資産状況、相続人全員になされたか(持戻し免除の黙示の意思表示)などが影響してきます。学資についても同じような議論があります。

生計の資本のための贈与は、広く生計の基礎として役立つ財産上の給付の全てが認められるものではなく、その中でも扶養義務の範囲を超えるものをさします。いろいろと説明されている書籍がありますが、贈与の金額や贈与の趣旨などから判断されます。

そのほかにも、死亡保険金、死亡退職金等の遺族給付、借地権の承継、借地権の設定、遺産や建物の無償使用(使用貸借)などが特別受益にあたるかどうかも問題になります。

 

5 相続法改正

配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮を図るために相続法が改正されます。その改正の1つに「配偶者に対する遺贈・贈与に関する持戻し免除の意思の推定規定」が創設されます。

持戻し免除の意思を推定するためにはそれなりの証拠が必要で、実務ではなかなか認められないように思います。しかし、今回の改正により、「婚姻期間が20年以上である夫婦」の一方が他方に対し、「居住用の建物のまたはその敷地について遺贈または贈与したとき」は、持戻しの免除の意思を推定されるようになります。これによって、持戻し免除の意思推定が容易になり、残された配偶者の生活保障につながるようになります。

 

6 まとめ

特別受益については、あらゆる論点があり計算方法も複雑になります。今後の相続法改正もしっかり勉強し、相続開始前から準備をしておくことが重要になります。