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相続人調査

1 はじめに

誰かが亡くなった時に、その財産や負債などを相続人が相続によって引き継ぐことになります。亡くなった人(被相続人)の配偶者や血縁者・養子などが相続人となり、法律で定められた優先順位に従って財産等が分けられます。ただ、実際に誰にいくら遺産等を分けたらよいのか分からないこともあります。今回は、相続人調査についてみていきましょう。

 

2 相続人調査の必要性

相続開始により相続人に財産等が振り分けられていきます。ただ、例えば配偶者たる夫が亡くなって相続人たる他方配偶者妻が認識している相続人の他に、誰にも知らせていないけれど夫が認知していた子や、交流のない兄弟などがもしかしたら相続人から漏れていることがあるかも知れません。せっかく知れている相続人のみで相続手続きを終えても、相続人全員の同意のない遺産分割は無効となってしまうので、そのような漏れが見つかった場合はまた再度手続きをしなくてはいけません。そのような手間を避けるためにも、最初の段階でしっかりと相続人調査をしておくことが重要となります。

 

3 相続人の調査方法

⑴ 被相続人の戸籍関係書類

被相続人の配偶者や子、両親、兄弟等が相続人となり得るので、被相続人が出生してから亡くなるまでどのような親族関係があったのかを確認する必要があります。そのため、

・被相続人の出生から死亡まですべて辿れる戸籍関係書類

を取得する必要があります。

手順としては、まず被相続人の本籍地から除籍(全員が戸籍から抜けた場合)または戸籍謄本(誰かが戸籍に入っている場合)を取得します。その除籍もしくは戸籍謄本を取得したら、被相続人がどの戸籍等(除籍、改製原戸籍含む)から移ってきたのか(1つ前の本籍地)を確認し、そこからまた1つ前の戸籍等謄本を取得し、同様の手順で被相続人の出生まで遡っていきます。

⑵ 被相続人以外の者の戸籍関係書類

ア 被相続人に子(第一順位相続人)がいる場合

被相続人の出生まで遡って全ての戸籍等謄本を取得したら、次にそのすべての戸籍等謄本から読み取れる相続人を確定していきます。相続人には順位があるため、まずは被相続人の配偶者と第一順位相続人たる子を確定します。仮に配偶者と子がいた場合、すでに取得している被相続人の戸籍謄本が配偶者および子の現在戸籍謄本と同一であればさらに取得する戸籍謄本はありません。ただ、子が結婚等により別の戸籍に移っているのであれば、その子の現在戸籍謄本を取得する必要があります。もし、被相続人より先に子が亡くなっていたのであれば、その亡くなった子の子(孫)が代襲相続により相続人となります。その代襲相続人たる孫が何人いるのか確認しなければならないため、亡くなった子の出生から死亡までの戸籍等謄本を取得する必要があります。現実的に考えて出生まで遡らなくても孫の人数は特定できるかもしれませんが、孫の人数を確定するためには出生まで遡りましょう。その孫がすでに亡くなっておりひ孫がいた場合には再代襲相続がありますので、同じように戸籍等謄本を取得します。

被相続人が養子縁組をした場合、養子も子になりますので古い除籍謄本や改製原戸籍謄本に「養子縁組」や「離縁」がないかしっかり確認するようにしましょう。

 

イ 被相続人に子(第一順位相続人)がいない場合

被相続人に子がいない場合(正確には民法887条の規定により相続人となるべき者がいない場合。なので、子が相続放棄等によって第一順位相続人ではなくなり、第一順位相続人がいなくなった場合も含みます。)、第二順位相続人は両親もしくは祖父母となります。そのため、両親や祖父母の戸籍等謄本を取り寄せて死亡の有無を確認します。

両親や祖父母の全員が被相続人より先に亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が第三順位相続人となります。そのため、被相続人の兄弟姉妹全員を調査する必要があります。調査をするには、被相続人の両親双方の出生から死亡まで連続した戸籍等謄本を取得しなければなりません。両親が離婚・再婚していた場合、被相続人の全く知らない人が兄弟姉妹になっている可能性があります。その全く知らない兄弟姉妹の死亡の有無も確認しなければならないので、この兄弟姉妹の現在戸籍謄本を取得する必要があります。

兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっており、その兄弟姉妹に子がいた場合、その子が代襲者として相続人となります。なので、この場合には、その兄弟姉妹の出生から死亡まで連続した戸籍等謄本を取得して子を確定し、その代襲者たる子の現在戸籍謄本が必要となります。なお、兄弟姉妹について再代襲はありません。

⑶ 申請・問い合わせ先

戸籍謄本などは各地域の役所・役場などで申請して取得してください。京都市の場合にはウェブサイトで申請方法等を確認することができます。こちらで申請方法を問い合わせるのもよいと思います。

 

4 相続放棄の有無

⑴ 相続放棄の有無を調査する必要性

例えば、相続人調査により、被相続人には配偶者と子1人がいることが分かったとします。そうすると、この配偶者と子が相続人であることがうかがえます。しかし、配偶者と子が共に相続放棄をしていた場合、相続放棄の効果としてその配偶者と子は「初めから相続人とならなかったものとみな」されます(民法939条)。つまり、第一順位相続人がいないことから、第二順位相続人たる両親や祖父母が相続人となります。その両親や祖父母も相続放棄をしていた場合、第三順位相続人たる兄弟姉妹が相続人となります。

このように、相続放棄の有無によって相続人が異なってきますので、相続放棄の有無も確認する必要があります。

⑵ 相続放棄の調査方法

相続放棄の有無を調べるには、被相続人の最後の住所地を管轄する各地域の家庭裁判所に照会申請書や添付資料等を提出します。相続放棄の照会は、相続人または債権者等の被相続人に対する利害関係人が行うことができます。詳しい説明や申請書については、京都地方裁判所のウェブサイトのリンクを貼っておきますので、こちらをご参考ください。

5 その他書類について

不動産登記名義変更や相続人の連絡先を確認するために、除票や戸籍の附票を取得しておくとよいかもしれません。

除票については、本人が死亡してから5年間、戸籍の附票については戸籍記載者全員が死亡し全部消除された日から5年間の保存期間があります。保存期間が経過すれば取得できなくなる可能性がありますので気を付けてください。

 

6 まとめ

相続人が配偶者と子であることがはっきりしている場合には、相続人調査は楽になります。ただ、被相続人に隠し子がいたり、養子縁組をしていたりすることがあります。そのようなことから、まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を漏れなく正確に注意深く読み解く必要があります。そのうえで、何か分からない点があれば、専門家に相談されるのがよいでしょう。