よくあるご相談内容
遺産分割協議・調停について
親族が亡くなった後に、相続人間で遺産について揉めることがよくあります。例えば、被相続人(父)が再婚した現在の妻との間に生まれた子は、被相続人と一緒に事業を営んでいたため、その事業にかかる遺産を当然に相続すると思っており、一方で被相続人の前妻との間に生まれた子は、家庭を捨てた父に恨みがあり、せめて父の遺産だけでも回収したいと思っている場合などが考えられます。
まずは、相続人や遺産を確定し、相続人間で遺産の配分について話し合います。これが遺産分割協議となります。ただ、先ほどの例のような状況だと、なかなか話合いがスムーズにまとまらない可能性があります。相続人間での協議が整わない場合、家庭裁判所を通じて遺産分割の話合いの手続きに進みます。この話合いの手続きが遺産分割調停となります。
こんなことでお悩みの方はぜひ弁護士にご相談ください。
- 他の相続人が遺産を独り占めにする。
- 他の相続人と仲が悪いので接触したくない。
- 財産をどのように処理してよいのかわからない。遺産の有効活用を知りたい。
- 親族間でのトラブルを避け、穏便に解決したい。
よくある相談事例
事例1遺産分割で仲の悪い親族とやりとりをしたくない。
相談内容
両親が亡くなり,私と弟が相続人です。数年前に弟と激しいケンカをして以来,現在まで全く会うことも話すこともしていません。そのような状況で両親が亡くなり,遺産がどのくらいあるのか,また,遺産分割についてどのように進めていけばよいのかについて弟に連絡しなければなりません。私が直接弟に接触せずに遺産分割をまとめることはできるでしょうか。
解決方法
弁護士に遺産分割を依頼する場合,全ての窓口を弁護士にすることが可能です。書類を当事者に直接ご記入いただかなくてはならない場合などはありますが,その際の弟さんとのやり取りも弁護士を通じて行うことができます。
万が一,弟さんが依頼者に直接連絡をしてきた場合,依頼者の意向に沿って,弁護士を通して連絡してもらうように通知書を発送するなどの対処方法をとることも可能です。もちろん,相続に関する法的サポートも受けられますので,依頼者にとって有利な条件で進めていけるよう,依頼者の納得する解決方法を模索していきます。
事例2相続人になったのが初めてで遺産分割の方法が全く分からない。
相談内容
父が亡くなって,初めて自分が相続人となりました。相続の手続きを放置しておくと後々面倒になると聞いたので早めに処理したいと思うのですが,まず何から手を付けたらよいのかが分かりません。ネットで調べても,私がどのような相続人でどのような手続きをしたら良いのかなどもよく分かりません。
解決方法
相続が発生した場合,まずは遺産や負債がどこにどのくらいあるのか,また,相続人が誰なのかを確認する必要があります。相続放棄ができる期間は決まっているので,早急に調べる必要があります。相続放棄できる期間が経過しそうな場合の対処方法についても難しい手続きがあります。相続人調査も初めてであればどのように処理してよいのか分からない部分があると思いますので、そういった際には弁護士にご相談ください。
また,遺産が全て特定できたとしても,その後どのような手続きを経て処理していくのかという問題があります。ざっくり説明しますと,遺産分割協議などをして各種機関に手続きをしていくことになりますが,遺産分割協議の方法や各種機関の手続きもケースによって多岐に及びます。
遺産分割が終了したとしても,相続税の問題や遺産の有効活用,登記の問題などまだまだ考えなければならないことがあります。
遺産分割をする場合,最終的なゴールを見据えてそれに向けてやらなければならないことを整理していきます。いろんなケースがあるので,依頼者との面談を踏まえて,それぞれのケースに応じて一緒にゴールに向かって進めていきましょう。
遺産分割協議・調停で、弁護士に依頼するメリットとは・・・
相続財産や相続人の調査をスムーズに行うことができる。
そもそも他人の戸籍を取ったことがないという方がほとんどですし,昔の戸籍類や登記を読み解くのも大変です。相続手続に慣れている弁護士であれば,戸籍類や登記などの書類も読み慣れているのでスムーズに調査することができます。
複雑な相続の手続きを任せることができる。
相続人の数が多い場合,膨大な戸籍類を取得して相続関係図を作成しなければなりません。また,遺産についてもどこに何があるのかを調査しなければなりません。それらの煩雑な処理を弁護士に任せることができます。
法的なアドバイスに基づき、有利な条件で遺産分割協議を進めることができる。
相続に関する法律や判例は多岐に渡りますが,法律や判例に従わなくても合意による遺産分割が可能な場合があります。しかし,そうすると自己に不利な条件で進んでしまうことにもなりかねません。弁護士に依頼することで,このような不安も解消されます。
弁護士が間に立ってくれるので、感情的な家族間のやり取りから解放される。
家族内のことで,しかも金銭的な問題であるため,余計に気を遣ってしまい精神的に辛いこともあります。弁護士に依頼すれば直接のやり取りをしなくても良いため,一人で抱え込むこともなく気持ち的にも楽になります。
連携している他士業がいれば、節税方法や遺産の有効活用などについてのサポートも受けられる。
相続では権利義務に関する弁護士の分野のみならず,相続税や登記,遺産の有効活用など他士業が得意とする分野にも注視する必要があります。他士業と連携しているワンストップ型法律事務所に依頼すれば,相続に関するあらゆるサポートが受けられます。
当事務所の遺産分割協議・調停における対応方針
当事務所では、
①依頼者の想いに呼応するサポート
②相続人の正当な権利の実現
③相続「後」に笑って楽しく安心できる生活を
という3つの理念を掲げております。
1.相続人や遺産調査
遺産分割の前提として、相続人が誰なのか、分かる範囲でどのくらい遺産があるのかを調査してまとめておく必要があります。相続人が多数にわたり、遺産が膨大になると調査にもそれだけ大変な手間がかかります。依頼者の想いに呼応するサポートとして、弁護士にご依頼いただくことによって、それらの複雑な手続きから依頼者を解放し、煩雑な作業を任せることができます。進捗状況についてもいつでもご報告できる体制を整えております。
2.協議による遺産分割
全ての相続人が分かった後、全ての相続人間で遺産の分配について協議を行います。基本的に法定相続分に従って遺産や負債が配分されます。基本となる法定相続分が何パーセントあるのか、「法定相続分に従った分割」と「それ以外の方法」のどちらが適した事案なのか等法的知識が無ければ妥当な決着方法がイメージしにくいため、遺産分割が長期にわたる可能性があります。そのような場合は専門的な知識を持つ弁護士に依頼することが早期解決への近道となります。当事務所では、依頼者の相続人としての正当な権利の実現のため、依頼者の意向に沿って分割方法を検討し、最大限有利な条件を検討していきます。
依頼者の意向によっては、有利な条件を検討しつつも、家族間の争いであることから穏便に終わらせたいという場合もあります。当事務所では、依頼者の想いに呼応するサポートを心がけ、有利な条件を検討しつつも、相続「後」に笑って楽しく安心できる生活の実現を目指して相続人間の関係性についても依頼者の意向を最大限汲んで交渉していきます。
3.調停
遺産分割についてどうしても協議ができない場合、遺産分割の調停による解決を図ります。依頼者がどうしても調停期日に出席できない日がある場合は、弁護士のみが出席することも可能なので、 スケジュールに不安がある場合もまずは一度ご相談ください。
当事務所では依頼者の真意を最大限に汲み取り、円満相続を目指します。
まずはざっくばらんに依頼者が何を望んでいるのかを確認いたします。依頼者の希望を通すのが法的には難しいケースであっても、最初から諦めてもらうのではなく、可能な限り希望に沿える方法を一緒に考えていきます。
依頼者の主張を全て相手方に飲んでもらおうとして感情的になると、かえって問題が長期化して解決ができなくなることもあります。そのため、大事に至らないような対応を心がけ、なるべく穏便に決着できる方法を模索します。
また、当事務所では、税理士や司法書士、ファイナンシャルプランナーとも連携を取り、相続税の相談、登記の相談、遺産の有効利用や節税方法に関するサポートについても対応可能です。
費用について
遺産分割請求事件
着手金 | 金20万円(税別)※着手金を0円にして報酬金に当てることも可 | |
報酬金 | 300万円以下の場合 | 16%+消費税 |
300万円~3000万円未満 | 10%+18万円+消費税 | |
3000万円から3億円未満 | 6%+138万円+消費税 |
【例】(争いがある、もしくは短期間で終了しない場合)
・受け取った利益が300万円の場合→報酬金48万円+消費税
・受け取った利益が3000万円の場合→報酬金318万円+消費税
・受け取った利益が1億円の場合→738万円+消費税
(争いがないもしくは短期間で終了した場合)
・それぞれ上記金額の半額程度
※ 着手金の有無によって多少金額が異なってきます。
※ 半額になる案件かならない案件かは事件着手前にきちんとお伝えいたします。