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大木祐二法律事務所が選ばれる6つの理由

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    依頼者の気持ちを
    最大限に汲み取ります

    悩まれている依頼者の話に丁寧に耳を傾け、依頼者の意向が最大限に実現できるよう真摯に対応

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    複雑な事案であっても
    豊富な経験で対応

    難解な法律問題がある事件、相続人間の対立が激しい事件、膨大な遺産がある事件等、数多くの経験があります。

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    明確な弁護士費用
     

    弁護士に依頼する際に最も不安なのが費用のことです。当事務所では、事前見積りで弁護士費用を明確化。

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    税理士・司法書士等との連携
     

    提携先の税理士法人・司法書士事務所と協力し、相続税の申告や税務調査の対応、不動産登記名義の変更などの事後対応を一括サポート。

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    落ち着いて相談できる会議室
     

    安心してご相談していただくため、個室でゆったりとした会議室にしています。

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    土日・夜間の相談対応
     

    日中のご相談が難しい方にも無理なくご相談いただくために、土日祝日夜間の法律相談も対応しています。

相続問題コラム全て見る

2022年8月25日遺産分割における使途不明金の扱いについて

第1 はじめに 第2 使途不明金とは 第3 使途不明金の分類 第4 返還請求の手法とその注意点   第1 はじめに 「遺産が他の相続人に使い込まれているのではないか」、「原因は分からないが、口座から多額の預貯金が引き出されている」。遺産分割事件の解決にあたり、このような内容をしばしば相談されます。このようなケースにおいて、使い込まれた疑いのある財産・・・

2022年7月7日遺産分割の対象について

1.はじめに 相続人は、被相続人の帰属上の一身専属権を除いて、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)。ここでは、帰属上の一身専属権以外の全てが、「遺産」として包括的に承継されることが定められています。承継されるものの具体例として、個別の動産や不動産、債権および債務などが挙げられます。 もっとも、相続人が複数いる・・・

2022年6月3日配偶者居住権の意義とその内容について

第1 はじめに 配偶者居住権とは、被相続人の配偶者に、居住建物の排他的な無償使用権原を認める制度です。平成30年の相続法改正により、新たに導入されました。 この制度は、高齢社会の広がりを背景として、被相続人の死亡後においても、配偶者が従来居住していた建物に居住することができる同時に、建物のみならず現金等の他の遺産も相続することで、配偶者の生活を保障することを・・・

相続への想い

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相続や遺贈は,相続人から被相続人や受遺者に対する最後の贈り物です。
多くの親は子の生活が豊かになることを願い、なるべくたくさんの財産を相続させてあげたいと考えます。また,遺贈によって,例えば亡くなった人が自身の趣味であった美術に関する団体に寄付をして,美術の発展に資することを願う場合もあります。こういった例をみると,相続や遺贈は,とても素晴らしいもののように思えます。
しかし,現実はどうでしょうか。
「相続によって子供たちが喧嘩をする」と両親が夢にも思わなかったとしても,実際には相続や遺贈に関する争いは絶えません。私が相続の依頼を受けたとき,依頼者に対して「なぜ,被相続人であるお父さんは,遺言を残して争いを未然に防ごうとしなかったのですか。」と尋ねると,依頼者は,「父は兄弟間で争いになるわけがないと思い,遺言を残す必要はないとずっと言っていました。」とおっしゃいました。当然,相続も遺贈も人が亡くなったときに初めて効力が発生するので,被相続人や遺贈者は,亡くなった後に遺産分割などに対して口出しすることができません。
このように,とある人や法人に対して良かれと思って遺産を蓄えておいたものの,その遺産をきっかけに自身にとって身近な人たちが紛争を起こし,関係が崩れてしまうことが後を絶ちません。被相続人や遺贈者は,このような争いを望んでいたのでしょうか。

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また,相続は,人生において重要な出来事であるにもかかわらず,一般の方にとってみれば何度も遭遇するものではありません。その上,相続税の申告や不動産の登記などの複雑な手続きが絡むこともあります。負債を承継してしまうこともあります。相続のことがよく分からないからといってそのまま放置すると,延滞税が発生してしまいます。登記についても,例えば,ひいおじいさん名義の登記を放置していると,遺産分割をまとめる際になって「相続人が数十人もいて,しかも全く面識のない相続人がいる」という事態になることも少なくありません。そうなると遺産分割をまとめるのにかなりの時間と労力を要してしまいます。負債があるにもかかわらず相続放棄をせずに放置していると,相続人が多額の負債を背負うことにもなりかねません。

私自身,「法律を知らないと不利益を被る」ということを,身をもって体験したことがあります。その経験を活かすために,弁護士になろうと決意しました。多少のアドバイスと少しの対応をするだけで,相続人である親族間の紛争を未然に防止したり,起きてしまった紛争を沈静化できたりする場合が多々あります。そのようなこともあって,私は被相続人や相続人にとって明るい相続になるようサポートしていきたいと思うようになりました。

弁護士になってからこれまで,何度も相続の案件に立ち会ってきました。相談者の悩みを伺うと,現実に直面している法的な問題や今後想定される法的な問題だけではなく,相続発生前の段階から,「相続後の遺産をどのように活用すればよいか知りたい」といった悩みも散見されました。いわゆる老後の生活に関する部分です。当事務所では法的な問題のみならず,相談者のあらゆる悩みを解決できるよう,あらゆる専門家と協力し,ワンストップサービスの提供を心がけております。本当の意味での明るい相続が達成できるよう、しっかりとサポートさせていただきます。

「簡単な悩みだから相談しにくい」とか「弁護士に相談するほどのものではないかな」と,弁護士への相談をためらってしまう方もいらっしゃると思います。私自身,弁護士になる前はそのように考えていました。ただ,簡単な悩み事が後に大きな問題を引き起こすことや,弁護士へ相談した方が良い案件かどうか弁護士に相談してみないと分からないこともあります。場合によっては簡単なアドバイスで問題が解決に向かい,それによって相談者の不安が解消されることもあります。 まだ紛争が起きていないから相談するまでもないということもあります。しかし,弁護士の経験上,「もう少し早く相談してくれれば…」と思うことが何度もありました。

一般的に弁護士への相談のハードルが高いことは十分承知しております。だからこそ,当事務所では,そのようなハードルがないように心がけております。ご連絡していただければそれが十分に伝わるのではないかと自負しておりますので,まずはお気軽にご連絡いただければと思います。