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よくあるご相談内容

遺言の作成について

相続人である親族のために遺産を多く残しておいてあげたいものです。けれども、その遺産が原因で親族間にトラブルが生じることがたくさんあります。「家族みんな仲が良いから大丈夫」と楽観的に思っている人の家庭ほど、揉め事に発展するものです。

遺言の作成で、弁護士に依頼するメリットとは・・・

1.相続人をきちんと把握できる

遺言をする際、前提として誰が相続人となるのか把握する必要があります。相続人は法律に基づいて決定されますが、法律を全く知らなければ誰が相続人であるのか把握することが難しいです。また、自身より早く生まれた”父の前妻の子供”など知らない人が相続人となることもあり、想定していた人に想定通りの遺産が渡らない可能性もあります。 弁護士に依頼することによって、現時点で相続人が誰であるのかしっかり把握することが可能となります。

2.遺言作成の手続きや内容に関するトラブルが少なくなる

遺言をするにしても、遺言の方法が複数あり、それぞれルールがあります。そのルールに従った方法によって遺言を作成しないと、せっかく作成したのに場合によっては遺言が無効になることがあります。 また、遺留分減産請求との関係や遺産を誰にどのように分けるのか、今後親族等にこのように行動してほしいなど、法律上及び事実上意味のある条項をどのように記載すればよいのか分からないこともあると思います。記載内容によっては、遺言の条項に書かれた内容が無効になる可能性もあります。遺言執行の際に想定されるトラブルを見据えた上で遺言書を作成しなければ、結局、相続人達による争いが生じることになってしまいます。

3.面倒な作成事務をある程度任せることができる

口頭では説明ができても、遺言のように書面として正確に意味を伝えるのであれば、誤解のないような文言にしなければなりません。弁護士に依頼した場合、依頼者からお話をお聞きした上で、弁護士が遺言書の案を作成いたします。その内容を確認していただき、遺言を完成させていきます。  

当事務所では、依頼者の真意を丁寧に汲み取った遺言書の作成を行います。

依頼者の真意を汲み取った遺言作成を心掛けます

遺言は、遺言者の最終的な意思の集大成となります。弁護士に遠慮して遺言内容を控えたとすれば、遺言者にとって心残りにもなりますし、遺言をするメリットが半減します。そのようなことのないように、当事務所としては、しっかりと遺言者の真意を汲み取って後悔のない遺言作成に努めたいと思います。

遺言作成後の相談も受け付けます

遺言を作成しても、後になって内容を変えたい場合もあると思います。その場合でも気軽にご相談いただければきちんと対応いたします。2度目の遺言作成の場合、1度目と同程度の内容であれば費用を減額いたしますので、気軽に遺言作成についてご相談ください。

他の専門機関との連携

遺言をする場合、不動産を所有しているのであれば登記関係の相談もありますし、税金に関する相談もあります。ライフプランニングの相談もあると思います。そのような場合、司法書士や税理士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家を早急に紹介することができます。