京都の相続対策に強い弁護士・法律事務所

  • 初回30分相談無料
  • 075-257-2520受付時間 9:00~20:00
  • 受付時間外でも予約で相談可
  • お問い合わせ

よくあるご相談内容

相続放棄について

相続放棄とは、相続開始により発生した一応の相続効果を遡及的に消滅させるものです。亡くなった人(被相続人)に借金があるなど相続をすれば負債を負ってしまうような場合、一応の相続人が相続を放棄することにより、負債を負わなくなります。ただ、相続の効果を遡及的に消滅させるので、相続放棄により負債を負わなくなる半面、預貯金や不動産などのプラスの財産も取得できません。

相続放棄では、こんな方が相談にこられます。

(相談内容例)

  • 亡くなった親に借金があることがわかったが、自分には返すお金がない。
  • 親族が亡くなったが、大した財産もなく手続きが面倒なので相続を放棄したい。
  • 相続人間で遺産の受取りを巡って争いが起きていて、巻き込まれたくないので相続を放棄したい。
  • 被相続人の財産状況が分からず、そもそも相続放棄をしてよいのかも分からない。
  • 親が亡くなってから数年経過した後に借金があることが分かった。相続放棄できるのか。

相続放棄で、弁護士に依頼するメリットとは・・・

相続放棄をするかしないか、メリット・デメリットを踏まえてアドバイスを受けることができます。
基本的には「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に放棄をする必要があるため、早急な対応が必要な状況で、弁護士が手助けをすることができます。場合によっては、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」から熟慮期間が進行するため、そのような複雑な判断についてもアドバイスが受けられます。

当事務所では、依頼者の真意を最大限に汲み取り、スムーズな解決を目指します。

相続放棄をするか否かの判断はもちろん、相続放棄をしない場合、その後の進行に関しても相談に乗ることができます。
話をしっかり聞いた上で、相続放棄をするのか、相続放棄をしないのであればどのような承認方法がよいのかを一緒に検討します。
ややこしい相続税については、専門家の意見を聞くことができます。制度の内容や運用など分からないことがありましたらとことんお聞きください。丁寧にお答えいたします。