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解決事例詳細

  • 相続放棄&限定承認

相続放棄の選択と相続放棄後のこと

先日,父が亡くなりました。遺産はそこまで多くなく,生前に父から借金があると聞いたことがあります。ただ,借金がどこにいくらあるのかまでは分かりません。
ちょっと調べた結果,「相続放棄」や「限定承認」という方法があることが分かりました。しかし,初めての経験ですので手続きの方法や注意点について,どうしたらよいのか分かりません。相続放棄の申述ができる期間も決まっているようなので,早急に対応してもらいたいです。その他にも注意点があったら教えてください。

解決方法について

(相続放棄までのこと)  はじめに「相続放棄」と「限定承認」の違いについて説明しました。効果だけではなく,どのような手続きを行うのかというところまで説明した結果,「限定承認」は少し面倒であることや,遺産がそこまで多くないということで「相続放棄」を選択されました。  相続放棄の申述ができる期間は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月間」です。相続放棄の申述期間は伸長が可能ですから,いつの時点から3か月間とするのかという点についても争いが生じる場合があります。今回は,確実に相続放棄ができるように,「被相続人が亡くなってから」3か月以内に相続放棄をすることにしました。  手続に不慣れな依頼者の負担を減らせるように,相続放棄の申述に必要な資料は当事務所で揃えることにしました。 (相続放棄申述後のこと) 相続放棄の申述が無事に受理されました。依頼者はお父さんの遺産(現金や預貯金)を保管していますので,次にその処理をどうしようかということになりました。  相続放棄が済んだとしても,依頼者は遺産を適切に管理しなければなりません。管理するにあたって,「保存行為」はできますが,「処分行為」をすると相続放棄が無効になりかねません。そのようなことから,遺産たる現金を使う際には慎重な判断が必要でした。  まず,お父さんの葬儀がすでに行われており,支払い済の葬儀費用をどうしたらよいか相談がありました。依頼者もなるべくなら自己の負担ではなく,遺産から葬儀費用を捻出したいと思っていました。葬儀費用については,処分には当たらないとの裁判例があるものの,社会的に相当なものであるのかどうか慎重に確認した上で,今回の場合は社会的に相当なものであるとの判断に至り,遺産から葬儀費用を支払いました。その他にも微妙な判断を要するものがあったため,早めに他の相続人に遺産を引き継ごうということになりました。  他の相続人を調べるとともに,相続財産管理人の選任も検討しました。数日後,他の相続人が判明し,その方は相続放棄をしないということが分かりましたので,その方にお父さんの遺産を渡しました。  単純に相続放棄をすれば終了ということではなく,その後の遺産管理も適切に行わなければ相続放棄が無効になることにもなりかねないので、専門的な判断が求められます。

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