解決事例詳細
- 相続放棄&限定承認
被相続人が亡くなってから数年後に相続放棄を検討した事例
父が亡くなったのが数年前ですが,突如,父の子である私(依頼者)のところに裁判所から通知がありました。その通知を開封すると,とある債権者から,私の知らない父の子(隠し子)に対する債権の強制執行の通知であることが分かりました。その隠し子は父が亡くなった直後に亡くなっており,妻や子,両親がすでに他界していたため,私が相続人となっていました。
全く知らない人の相続人になっていた上,強制執行までされている状態ですので,債務が多いことが分かります。そのため,相続放棄をしたいのですが,その人が亡くなってから数年経過しています。それでも相続放棄できるでしょうか。
解決方法について
相続放棄の熟慮期間は,「相続財産が全く存在しないと信じ,かつ,そう信ずるについて相当な理由がある場合には,例外的に,相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」との判例があるため,被相続人が亡くなってから数年経過しても相続放棄ができる場合があります。 そのため,いつ相続財産を認識したのかをしっかり説明する必要がありました。相続放棄申述書には,強制執行の通知書のコピーとその説明文書たる上申書を付けました。その結果,何ら問題なく,相続放棄の申述が受理されました。その他の解決事例
- 相続放棄&限定承認
相続放棄の選択と相続放棄後のこと
先日,父が亡くなりました。遺産はそこまで多くなく,生前に父から借金があると聞いたことがあります。ただ,借金がどこにいくらあるのかまでは分かりません。ちょっと調べた結果,「相続放棄」や「限定承認」という方法があることが分かりました。しかし,初めての経験ですので手続きの方法や注意点について,どうしたらよいのか分かりません。相続放棄の申述ができる期間も決まっている・・・
- 遺産分割
相続人になったのが初めてで遺産分割の方法が全く分からない。
父が亡くなって,初めて自分が相続人となりました。相続の手続きを放置しておくと後々面倒になると聞いたので早めに処理したいと思うのですが,まず何から手を付けたらよいのかが分かりません。ネットで調べても,私がどのような相続人でどのような手続きをしたら良いのかなどもよく分かりません。 相続が発生した場合,まずは遺産や負債がどこにどのくらいあるのか,また,相続人が誰な・・・
- 遺産分割
遺産分割で仲の悪い親族とやりとりをしたくない。
両親が亡くなり,私と弟が相続人です。数年前に弟と激しいケンカをして以来,現在まで全く会うことも話すこともしていません。そのような状況で両親が亡くなり,遺産がどのくらいあるのか,また,遺産分割についてどのように進めていけばよいのかについて弟に連絡しなければなりません。私が直接弟に接触せずに遺産分割をまとめることはできるでしょうか。弁護士に遺産分割を依頼する場合・・・