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解決事例詳細

  • 相続放棄&限定承認

被相続人が亡くなってから数年後に相続放棄を検討した事例

 父が亡くなったのが数年前ですが,突如,父の子である私(依頼者)のところに裁判所から通知がありました。その通知を開封すると,とある債権者から,私の知らない父の子(隠し子)に対する債権の強制執行の通知であることが分かりました。その隠し子は父が亡くなった直後に亡くなっており,妻や子,両親がすでに他界していたため,私が相続人となっていました。  全く知らない人の相続人になっていた上,強制執行までされている状態ですので,債務が多いことが分かります。そのため,相続放棄をしたいのですが,その人が亡くなってから数年経過しています。それでも相続放棄できるでしょうか。

解決方法について

相続放棄の熟慮期間は,「相続財産が全く存在しないと信じ,かつ,そう信ずるについて相当な理由がある場合には,例外的に,相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」との判例があるため,被相続人が亡くなってから数年経過しても相続放棄ができる場合があります。  そのため,いつ相続財産を認識したのかをしっかり説明する必要がありました。相続放棄申述書には,強制執行の通知書のコピーとその説明文書たる上申書を付けました。その結果,何ら問題なく,相続放棄の申述が受理されました。

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