相続コラム
相続税と贈与税の関係
1.相続税と贈与税の関係性
相続税と贈与税は、非常に密接に関係しています。
税金については税法という税に関する法律に定められており、例えば法人税については法人税法、所得税については所得税法というものがあります。
相続税についても相続税法というものがありますが、贈与税法というものは存在しません。贈与税は、相続税法の中に定められています。このことからも、相続税と贈与税は密接に関係していることがわかります。
2.贈与税は相続税の補完税
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の遺産(相続財産)を相続によって取得した場合や、遺言によって取得 (遺贈) した場合に、その取得した相続財産の額を基礎としてかかる税金です。
つまり、被相続人が亡くなった時点で財産を持っていなければ、相続税は発生しないこととなります。そのため、被相続人が生前に相続人となる予定の人に財産を渡してしまえば、相続税がかからないようになります。
そうすると、同じように財産が被相続人から相続人に移動しているにもかかわらず、亡くなってから財産が移動するか、亡くなる前に財産が移動するかで、税負担が大きく変わってしまうこととなります。こうした事態を避け、課税の公平性を保つためにあるのが贈与税ということになります。
そのため贈与税は、相続税法に定められており、相続税の補完税としての役割を果たしています。
3.相続税と贈与税の有利不利
上述のように贈与税は相続税の補完税としての役割がありますが、2つの税金ではそれぞれに計算方法が異なり、また、税率も違います。そのため、しっかりとした相続対策を計画して贈与を行うことにより、トータルでの税額を有利にする(=税額を少なくする)ことが可能なケースもあります。
一方で、無計画に贈与を行ってしまうと、逆に税額が不利になる(=税額が多くなる)こともあるので、注意が必要です。
こうした相続対策を行うのであれば、専門家のアドバイスを受けて行うことが得策と考えられます。
4.相続発生前3年以内の贈与
相続税を計算する場合において、相続発生前3年以内にされた贈与がある場合には、その贈与された財産についても相続税の計算に含めることとされています。
この際、既に納付している贈与税は相続税の計算の結果から差し引かれますので、基本的にはその点については損得が発生しないようにはなっています。しかし、相続対策として贈与を実施していた場合には、その効果がなくなってしまうことになります。
一方で相続発生の3年より前にされていた贈与については、相続税の計算に含める必要はないため、相続対策の効果を得ることができます。
相続はいつ発生するか予定できませんので、相続対策として贈与を行う場合には、早め早めに実施することが非常に重要になるでしょう。