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相続コラム

土地の評価

1.相続税の評価額

 相続税は最終的に円単位で算定されることになります。そのため、相続税の計算の際には、様々な財産をまずは円単位に換算する必要があります。

 預貯金等については通帳や残高証明書に円単位の金額が記載されているので比較的簡単に算定が可能ですが、不動産の金額というものは取引事情等により千差万別です。そこで、国税庁において「土地はこのように計算してください」という指針が示されていますので、それに基づいて対象の土地を円単位に換算していきます。

 

2.土地の種類

 土地と一言に言っても、様々な種類があります。その中の1つが建物の敷地である宅地で、この宅地の評価が多くの土地の評価の基礎となっています。自宅の敷地やアパートの敷地などが宅地に該当することになります。

 宅地以外の土地の種類としては、山林や田・畑などの種類があり、さらにどの種類にも属さない土地として雑種地という種類があります。雑種地の典型的な例としては、駐車場用地などが挙げられます。

 

3.土地の評価単位

 土地は通常、1筆ごとに考えられます。しかし、相続税の評価を行う際にはそうした1筆ごとではなく、利用区分ごとに考えます。例えば、2筆の連なった土地があり、その上にまたがるように自宅が建っていた場合、基本的には2筆をまとめて1利用区分として評価を行うことになります。

 

4.宅地の評価方法

 相続税を計算する場合の宅地の評価方法は、その宅地の場所に応じて「路線価方式」と「倍率方式」の2種類が存在します。

 「路線価方式」は主に都市部に採用されている方式です。路線価とは、国税庁が毎年71日に発表するもので、道路ごとにその道路に接する土地の1㎡あたりの金額が設定されます。

この路線価は国税庁のホームページで見ることができるので、対象の宅地が接する道路の1㎡あたりの金額を調べ、これに対象の宅地の面積を掛け算して算定します。そこからさらに、土地ごとの特性、例えば形が歪であるとか、道路に接している部分が狭い等の様々な事情を加味して評価額を計算していくこととなります。なお、路線価の金額はその周辺の地価を反映させたものになりますので、場所によって大きな金額の差があります。2018年で最も路線価が高かったのは、東京の銀座中央通りで、1㎡あたり4,432万円となっています。

 「倍率方式」は路線価方式が採用されない地域に用いられている方式です。倍率は、路線価とは違い地域ごとに国税庁が設定しています。こちらも国税庁のホームページで見ることができるので、対象の宅地がある地域の倍率を調べ、これを対象の宅地の固定資産税評価額に掛け算することで評価額を算定します。なお、倍率で最も多いのは1.1倍ですが、これは相続税の評価額が時価の8割程度を目安としていることに対し、固定資産税の評価額が時価の7割程度を目安としているという比率の差によるものです。