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相続コラム

協議分割の進め方

1 はじめに

 

  遺産分割の手続きとしては,①遺言による指定分割,②協議による分割,③調停による分割,④審判による分割があります。紛争の度合いとしては,①と②はそこまで大きくありませんが,③,④へ移行するにつれて大きくなっていくイメージです。個人的にも①や②が理想的だとは思いますが,ご事情によっては調停や審判をせざるを得ない場合もありますよね。

  今回は,「②協議による分割」について見ていきます。

 

 

2 協議による分割

 

  共同相続人全員の同意によって遺産を分割する方法を「協議による分割」といいます。協議による分割は,共同相続人全員の同意が必要なので,遺産分割をした相続人の間にしこりがあまり残らないことが多いです。被相続人が遺言で分割方法を指定したり分割を禁止したりしていた場合には協議による分割はできません。

  分け方については相続人が自由に決めることができます。遺言に書かれている方法と異なる分割も可能ですし,例えばある相続人の取得分を0にするということも可能です。分割方法についても,現物分割,換価分割,代償分割など好きな方法を相続人全員で取捨選択することになります。

 

 

3 具体的手続

 

  協議分割は,共同相続人全員の同意によって行う必要があるため,例えば相続人のうち1人の自宅に集まって話し合いをして遺産分割を協議するということが可能です。ただ,共同相続人が兄弟のように身近な関係であれば集まって話しやすいと思いますが,相続人が全国に散らばっていたり,全く会ったことのない相続人が遠方にいたりすることもあります。その場合には,手紙や電話で連絡を取り合って内容を確認した上で,誰かが遺産分割協議書を作成し,持ち回りで他の相続人がそれぞれ署名捺印をして作成します。

  遺産分割協議書を作成した後は,記載された内容に従って預貯金や不動産の処理を行う必要があります。そのため,その後の処理に支障をきたさないような記載内容にしなければなりません。印鑑登録証明書が必要なケースもありますので,実印での押印を行った上で,同証明書を添付する必要があります。

 

 

4 おわりに

 

  今回は協議による分割をざっくり説明しました。遺産分割協議書にどのように記載をするかはそれぞれのケースによって異なってきますので,具体的な書き方については書籍を調べ,銀行等にも確認するようにしてください。