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相続コラム

相続税の延滞税・加算税

1.相続税の附帯税

  税金には申告書を提出する期限(申告期限)と納付する期限(納期限)が決められており、相続税の申告期限と、相続税の納期限はいずれも、被相続人が亡くなられてから10か月後の同じ日となります。

 この申告納付期限に遅れた場合や申告納付した相続税額が少なかった場合には、ペナルティが発生します。それが附帯税と言われるもので、無申告加算税、延滞税等のものがあります。

 

 

2.相続税の無申告加算税

 相続税の無申告加算税は、相続税の申告期限内に申告を行わなかった場合に発生します。無申告加算税の金額は本来納付すべき相続税額に対して、

     税務調査前に自主的に期限後申告を行った場合は5

     税務調査後に自主的に期限後申告を行った場合は10(50万円を超える部分は15)

というような形で計算されることになります。

 なお、正当な理由があると認められる場合は0%となりますが、遺産分割が整わなかったというケースは正当な理由に該当しませんので、注意が必要です。

 

 

3.相続税の過少申告加算税

 相続税の過少申告加算税は、相続税の申告・納付額が本来納付すべき相続税額よりも少なかった場合に発生します。

 過少申告加算税の金額は、本来納付すべき相続税額に足らなかった相続税額に対して、税務調査後に自主的に修正申告を行った場合は10(50万円または当初申告した相続税額のうち多い方の金額を超える部分は15)となります。

 なお、無申告加算税と違い、税務調査前に自主的に修正申告を行った場合は0%となります。

 

 

4,相続税の重加算税

 相続税の重加算税は、相続財産を隠したり意図的に虚偽の申告を行ったりした場合に発生します。すなわち、無申告加算税や過少申告加算税は「うっかり」が原因のものに発生するのに対し、重加算税は「意図的」なものに対して発生しますので、その税率も高くなっています。

 重加算税の金額は、無申告加算税の要件に該当する場合と過少申告加算税の要件に該当する場合で異なり、

     無申告の場合は、本来納付すべき相続税額に対して40

     過少申告の場合は、本来納付すべき相続税額に足らなかった相続税額に対して35

というような形で計算されます。

 なお、重加算税がかかる場合には、無申告加算税や過少申告加算税はかかりません。

 

 

5,相続税の延滞税

 相続税の延滞税は、利息に似た性質のペナルティで、本来の相続税額に足らなかった金額(無申告の場合は本来の相続税額)に対して、日割計算されます。

 延滞税の税率は2段階で設定されており、また、年によって異なることとなりますが、2018年~2019年については年率2.6%と8.9%の2段階となっています。

 この2段階のうち、低い方の率が適用されるのは、法律に決められた納期限の翌日から2か月間です。この期間を過ぎると、高い方の率が適用されます。

なお、通常の場合は延滞税の計算期間は1年間を限度とし、それ以後は計算除外期間とされますが、重加算税対象の場合には計算除外期間が設定されませんので、結果として延滞税も他に比べて多くなってしまうことがあります。