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相続コラム

遺言作成の留意点

1 はじめに

 

  遺産を巡って相続争いが起こるというのは珍しい話ではありません。もしもあなたが相続人や受遺者のためを思って,生前から遺産の整理をし,希望通りの分配ができるように遺言を残しておいたとします。しかし,その内容が中途半端であったり要式が守られていなかったりすれば,却って相続人や受遺者との間の紛争につながるおそれがあります。

  そうならないためにも,今回は,遺言作成に当たっての留意点をいくつか紹介いたします。

 

 

2 要式性を守ること

 

  遺言の効力が発生するのは,遺言者が亡くなった時です。その際,遺言者の一方的な意思表示によって効力が生じてしまうため,効力が認められる遺言を作成するには法律でしっかりと要式が定められています。要式性を遵守せずあやふやな遺言を作成した場合,要式性を充たしているか否かについて相続人や受遺者との間でトラブルになることもあります。必ず遺言の要式性を守るようにしてください。

 

 

3 遺言の内容について

 

      遺言事項を意識する

   遺言に記載して法的に効力が生じる事項を「遺言事項」といいます。遺言事項は法律で定められていますので,どのような法効果が生じるのかを意識しながら遺言内容を検討する必要があります。

 

      推定相続人を意識しているか

   推定相続人に遺産を渡すのであれば,遺言には「相続させる」との文言を載せ,推定相続人以外に遺産を渡すのであれば,遺言書に「遺贈する」との文言を載せるのが一般的です。遺留分との関係でも問題になりますし,遺言執行の際に誰が当事者となって紛争が起こり得るのかを考える上でも推定相続人を把握しておくことが必要です。

 

      財産を正確に把握し記載しているか

   遺言執行をする上では,どこにどのような財産があるのかを調べる必要があります。遺言にすべての財産のことが記載されていれば調査の手間が省けますし,具体的な遺産をそれぞれどのように配分するのかを指定することもできます。

 

      遺留分を意識しているか

   相続人であれば,遺言によって財産を受け取ることができなくても,遺留分を主張して遺産の一部を求めてくる可能性があります。そうなると,相続人や受遺者との間で遺留分減殺請求に関する紛争が発生します。そのため,遺留分減殺請求による紛争の可能性が予想される場合には,あらかじめ遺言によって遺留分に相当する割合の遺産を割り当てて紛争を予防するという方法もあります。

 

      トラブル防止のために,遺言を残した思いを載せているか

   遺言には,遺言事項の他にも「付言事項」を載せることができます。付言事項は,法効果を直接生じさせるものではありませんが,付言事項に遺言作成の背景や想いを載せることによって事実上トラブル解決につながることもあります。例えば,遺留分を侵害するような遺言を作成した場合,付言事項に遺言をした思い(兄弟仲良くしてほしいなど)を載せれば遺留分を請求せずに円満に解決できるかもしれません。また,遺言の錯誤などを検討する上でも重要な要素になり得ます。

 

      遺言執行者を指定しているか

   遺言の内容を実現する場合,預貯金であれば金融機関に,不動産であれば法務局に行って様々な手続きを行う必要があります。これらの手続は手間がかかり面倒なものが多いため,遺言であらかじめ専門家などを遺言執行者に指定しておけば,遺産を遺言の内容に従って迅速に処理することに繋がります。

 

 

4 遺言能力はあるか

 

  遺言する人は,一般的に高齢者が多いです。高齢になればなるほど判断能力が衰えていきます。遺言をする時に,相続人などに遺言者の判断能力が疑われる可能性があるのであれば,しっかりと医師の診断書等を残しておいて遺言能力があることを証明できるようにしておくとよいでしょう。

 

 

5 まとめ

 

  他にも,受遺者が遺言者より先に亡くなる可能性があることから,そのような不測の事態に備えておくことも考えられますし,遺贈するにあたって条件等をつけることもできます。遺言にはいろいろなバリエーションがあります。上に記載した留意点はあくまで一般的なものであり,細かい点については専門家に相談されるのが良いと思います。