京都の相続対策に強い弁護士・法律事務所

  • 初回30分相談無料
  • 075-257-2520受付時間 9:00~20:00
  • 受付時間外でも予約で相談可
  • お問い合わせ

相続コラム

相続税の申告

1.相続税の申告期限

税金には申告書の提出期限(申告期限)が決められています。

相続税の申告期限は、被相続人がお亡くなりになった日の10か月後の同じ日となり、例えば115日に亡くなられた場合は、その年の1115日が期限となります。

法律上は少し違う書き方をされていますが、多くの場合は上記の考え方となります。

なお、その期限の日が土日祝日等の場合は、その翌平日となりますので、例えば上記の例で1115日が土曜であれば、翌平日である月曜日の1117日が期限となります。ちなみに1229日~13日は土日祝等に含まれることとなりますので、この間が期限の日となる場合はいずれも14日が期限の日となります。

 

2.相続税の申告の提出書類

相続税の申告をする際に提出することになる書類は、大きく分けて次の3つに分類されます。

     相続税申告書

     必須の添付書類

     任意の添付書類

相続税の申告書については、申告書そのもののことなので説明は割愛させていただきます。

 

3.相続税の申告に必須の添付書類(一般的な場合)

相続税の申告を行う際には、添付すべき書類がいくつかあります。

その中で最も手間がかかると思われるのは、相続人すべてを明らかにする戸籍謄本です。相続人すべてを明らかにするためには、被相続人が生まれてから亡くなられるまでの間のすべての戸籍が必要となります。戸籍は本籍地にて請求できますが、転籍等が多い場合は、様々な自治体に請求する必要が出てきます。

なお、最近では「法定相続情報一覧図」という相続関係を証明する書類の発行が法務局で可能となりましたが、その書類を作るためにも、やはり一度は、すべての戸籍を集める必要があります。

その他の必須書類としては、相続人全員のマイナンバーを確認できる書類と身分証明書を提出する必要があります。なおこれは、マイナンバーカードの表裏のコピーでも大丈夫です。

 

4.相続税の申告に必須の添付書類(特例を受ける場合)

相続税の申告をする際に、様々な特例の適用が受けられる可能性があります。そうした場合には前述の書類に加え、次のようなものが必須書類に加わる可能性があります。

(どの書類が必須となるかは特例の種類によって異なります。)

     遺言書または遺産分割協議書の写し

     相続人全員の印鑑証明書

     相続人の住民票

     被相続人の戸籍の附票の写し

     相続人の戸籍の附票の写し

 

5.相続税申告の際の任意添付書類

相続税の申告をする際、任意に提出する書類もあります。こちらは任意ですので様々なものがありますが、代表的なものをいくつかご紹介いたします。

 

     金融機関の残高証明書

     履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

     公図

     固定資産税課税明細書

     葬儀費用領収書