京都の相続対策に強い弁護士・法律事務所

  • 初回30分相談無料
  • 075-257-2520受付時間 9:00~20:00
  • 受付時間外でも予約で相談可
  • お問い合わせ

相続コラム

遺言書がない場合の相続

1 はじめに

 

  「私の家庭は円満だし,きちんと遺産分割をしてくれるだろうから遺言書を残す必要はないだろう。」と考えて遺言を作成されない人が割と多くいらっしゃいます。今回は,遺言書がない場合の相続処理についてお話ししましょう。

 

 

2 法定相続

 

  遺言書がない場合,法律に従って相続人割合が決まります。つまり,相続人に配偶者がいれば配偶者が遺産の半分を相続し,次に子供が残りを相続します。子供がおらず直系尊属がいる場合,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1の相続割合となります。子供も直系尊属もおらず兄弟がいる場合,配偶者が4分の3,兄弟が4分の1の相続割合となります。法律に則って相続割合が決まるので,公平といえば公平かもしれませんが,このように相続割合が異なってきますので,もめることもあるかもしれません。

  遺言がなければ法定相続人が相続割合に従って相続しますので,相続人が誰であるのかをしっかり把握することが重要です。相続人を調べた結果,全く知らない人や戸籍上出生してから何ら情報のない人もいます。それぞれケースに応じて失踪宣告などの対応をしていく必要があります。

 

 

3 遺産分割

 

  法定相続人が相続割合に従って相続せず,全員で話し合って遺産の帰属を決定することもできます。相続人全員で遺産の帰属を決定することを「遺産分割協議」といいます。誰がどの遺産をいくら受け取るのかをしっかり話し合います。相続人が全国各地に散らばっている場合には,書面等のやり取りによって協議することもあります。例えば,10人くらい相続人がいる場合,遺産である不動産を10分の1ずつ相続するより,相続人の一人が不動産を取得して他の相続人に代償金を支払う方がすんなりいくこともあります。

遺産分割協議についての詳細は,別のコラムや法律相談のところを参照してください。

 

 

4 まとめ

 

  遺言があればかならずしも紛争が起きないわけではないですし,反対に遺言がない場合の方が争いにならない場合もあります。家族としっかり連絡を取って仲良くすることが,円満な相続に一番つながるのかもしれません。