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相続コラム

公正証書のススメ

1 はじめに

 当事務所では,遺言作成のご依頼があった際に,特に遺言方法の指定がない限りは「公正証書」(遺言者の代わりに公証人が作成する遺言書)を勧めております。

 公正証書の手続きは「公証人役場」で行われます。私も,御池通沿いにある京都市の公証役場はもちろん,宇治市や大阪,神戸,そして,自身が東京出身ということもあり,東京の公証役場(銀座と練馬)に手続きに行くこともありました。遠方の方にも対応可能ですので,京都以外にお住まいの方も気軽にご相談ください。

さて,今回は,そんな「公正証書遺言」のメリットを説明したいと思います。

 

 

2 メリット

 

   (1)公証人のチェックがある

 

 公証人の職務には裁判官のOBなどが就いているため,公証人は法的な知識を豊富に持っています。遺言に関する法的なことはもちろん,事実上問題となり得る点についても幅広く対応し教えてもらえます。そのような公証人のチェックを経て作成される公正証書遺言には,遺言者の意思が漏れなく記載されている信頼性が高く,要式性を欠いて遺言が無効になるといった恐れも少なくなります。公正証書遺言であっても,まれに「漏れがあるのでは?」と思うようなものもないわけではありませんが,ほとんどはしっかりとした遺言になっています。

 

   (2)検認の手間が省ける

 

 遺言者が亡くなったのちに遺言を発見した者は,遺言書の変造・隠匿を防止するため,遺言書を家庭裁判所に提出して検認の請求をする必要があります。ただし,遺言が公正証書によってなされた場合には,検認手続きをしなくてもよいことになっています。公正証書遺言には,このような面倒な手続きを1つ省略できるというメリットがあります。

 

   (3)公証人に出張してもらえる

 

 公正証書遺言は,基本的に遺言者が居住する場所を管轄とする公証役場まで出向いて作成します。しかし,体調との関係で公証役場まで来ることのできない人もいらっしゃいます。そのような場合,公証人に病院や自宅等に来てもらって,そこで公正証書遺言を作成することができます。(その場合は,公正証書遺言の追加手数料や公証人の日当,交通費が別途必要になります。)

 

3 デメリット

 

 個人的にはデメリットというものはあまり感じられません。強いて言えば公証役場への手数料が発生するということでしょうか,このくらいしか思い浮かばないですね・・・。あとは気持ちの問題でしょうか。

 

 

4 まとめ

 

 以上のとおり,公正証書遺にはメリットが多く,公証役場への手数料もそこまで高くないため,遺言を作成されたい方には公正証書遺言をお勧めします。私も,何度も足を運んでいる京都の公証役場には懇意にさせていただいている公証人がおり,折に触れて遺言について確認しています。そういったつながりもありますので,一人で公証役場に行くのが心配であれば,そのときには弁護士等に相談すればよいかと思います。