相続コラム
不在者がいる場合の遺産分割
1 はじめに
遺産分割の際に自身の戸籍を遡ってみて初めて,自分の知らない人が相続人になっていることが分かったり,数年前から兄弟が行方不明になっていたりすることも多々あります。遺産分割協議には相続人全員の同意が必要であるため,不在者(行方不明の人)がいる場合には相続人全員の同意が得られず,通常の遺産分割ができなくなってしまいます。今回は,「不在者がいる場合の遺産分割」についてお話いたします。
2 不在者の財産管理人選任
不在者がみつからなければ遺産分割協議を行うことができません。そのため,不在者の財産管理人を選任し,その財産管理人が相続人と一緒に遺産分割協議を進めていくことになります。
まずは不在者の従来の住所地または居住地を管轄する家庭裁判所に対し,不在者の財産管理人選任審判の申立てを行います。不在者なので住所地や最後の住所地,居住地が全くわからない場合もあります。最終的にどこにいたのかが全く分からない場合には,東京家庭裁判所か財産の所在地の家庭裁判所が管轄となります。
遺産分割協議は,通常の財産管理人の権限の範囲を超えています。そのため,遺産分割協議前に,財産管理人は,不在者財産管理人の権限外行為許可審判の申立てを行い,許可を得ておく必要があります。
3 失踪宣告
不在者の生死が不明であれば,失踪宣告の申立てを検討します。不在者の住所地の家庭裁判所に対して申立てを行います。戦地に行ったなどの危難失踪もありますが,普通失踪(7年間生死が不明である場合)の場合が多いです。
失踪宣告の結果,失踪宣告を受けた不在者は死亡したものとみなされます。その後,不在者に相続人がいればその者を含めて遺産分割協議を行います。不在者の相続人が明らかではない場合は,裁判所から選任された相続財産管理人が遺産分割協議の当事者となります。
4 まとめ
不在者がいることを無視して遺産分割協議を行った結果,不動産登記の移転や銀行での手続きができないなどということもあり得ます。そうならないよう,不在者についてもきちんと法的手続きを踏んでいきましょう。