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相続コラム

代襲相続と遺留分

相続が発生した際に相続人がすでにお亡くなりになっているような場合、代襲相続によって相続人の子どもが新たな相続人になります。代襲相続によって相続人になった子どもは、親と同じような割合で遺産を受け取る権利(子どもが複数いる場合は均等割り)を持ちます。また、貰えるはずの遺産を遺言書の内容によって受け取れなくなったケースでは、遺言によって遺産を受け取った他の相続人などに遺留分(最低限貰える遺産)を請求することが可能です。

ここでは、代襲相続の基本、更に代襲相続が起きたときの遺留分について解説します。

 

1 相続人になった人はどれくらい遺産を貰える?

まず相続人になった場合に貰える遺産の額について、確認しましょう。

 

⑴ 法定相続で分ける場合

故人が遺言書を残していなかったときは、民法のルールに従って遺産を分けるのが原則です(法定相続)。複数の相続人がいる場合は、民法で決められた法定相続分に従って分けることになります。

 

⑵ 故人の遺言があった場合

故人の遺言がある場合は、遺言に従って分けるのが基本です。ただし相続人全員で話し合って合意できたときは、遺言とは違った割合で遺産を分けることもできます。

 

⑶ 最低限遺留分は貰える

問題は遺言で相続人同士の扱いに極端な差がつけられてしまったときや、「遺産を愛人(遺言書にはもちろん氏名が書かかれて特定されている必要があります)に全部あげる」といったような遺言がされたときです。

 

このような場合、極端に少ない相続分しか貰えなかった相続人に打つ手はないのでしょうか?

 

2 遺留分

実は民法では「遺留分」といって法定相続人に最低限の遺産を貰う権利を保証しています。故人が「特定の誰かに全額遺産をあげたい」と思っていても、相続人の遺留分を侵害するような遺言はできません。

遺留分を貰う権利がある人は、法定相続人のうち、配偶者、子ども、親など直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がないので注意しましょう。

 

3 代襲相続でも遺留分は貰える?~相続人がすでに亡くなっていた場合~

相続人となるべき人がすでにお亡くなりになっていた場合、そして、その人に子どもがいる場合は、その子どもが代わりに相続人になることができます。これを代襲相続といいます。

代襲相続が起きるのは次のようなケースです。

 

・ 相続開始時に法定相続人がすでに亡くなっていた場合(例えば、父が亡くなる前に父の法定相続人である子が先に亡くなっていた)

 

・ 欠格事由や廃除によって被代襲者が相続人から外された場合(例えば、子が欠格者になっておりその子が父より先に亡くなっていた場合において、父が亡くなれば子の子(孫)が代襲する)

 

なお若干ややこしい話になりますが、相続放棄した場合(父の子である相続人が相続放棄をした場合の子の子(孫))については代襲相続が起きることはありません。また、もちろん、代襲相続人となるべき人が欠格者もしくは被廃除者である場合や相続放棄をした場合、遺留分はありません。

 

4 代襲相続で相続人になる可能性がある人

代襲相続ができるのは、

相続人となるべき者(以下単に「相続人」といいます。)の子どもにあたる人です。

 

⑴ 相続人が被相続人の子どもである場合

相続人の子ども、つまり被相続人の孫が親(相続人)に代わって相続します(代襲相続)。ちなみに「孫も亡くなっているが、ひ孫がいる」という場合は、再代襲相続によってひ孫が相続します。

 

⑵ 相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合

兄弟姉妹の子ども、つまり被相続人の甥や姪が代襲相続人になります。ただし、上記⑴の直系の子や孫の場合と異なり、代襲相続は一代限りに限定されます。おい・めいの子どもが再代襲相続人になることはありません。

 

5 代襲相続でも遺留分を貰う権利はある

代襲相続でも、相続人と同様に遺留分を貰う権利は認められています。ただし、兄弟姉妹にはもともと遺留分がないので、代襲相続人である甥や姪は遺留分をもらう権利はありません。つまり代襲相続で遺留分を貰えるのは、被相続人の孫やひ孫に限定されるということです。

 

6 これから遺言書を書く場合の注意点

これから遺言書を書く場合も注意が必要です。遺留分を侵害するような遺言を残すと、相続時に遺留分をめぐって親族で争いごとが起きる可能性があります。

もし自分の子どもがすでに亡くなっている場合でも、孫がいれば孫にも相続権があります。「存命している他の子どもや配偶者に多めに遺産をあげたい」という希望を持っている方もいるかもしれませんが、その場合であっても最低限遺留分の額だけは孫に残すようにした方がいいかもしれません。

自分の死後に争いのタネを残さないためにも、遺言の内容は慎重に決めましょう。