相続コラム
未成年者がいる場合の遺産分割
1 はじめに
本コラムは、相続が開始された時に相続人の中に未成年者がいる場合についてのコラムになります。未成年者には親権を行使する両親がいる場合もあればいない場合もあります。また、未成年者と親権者たる親がともに相続人になることもあります。
未成年者のみが相続人となる場合で、親権者がいる場合は親権者が法定代理人となればよいので、特段問題が生じません。問題となるのは、未成年者も親権者も相続人となる場合と、未成年者のみが相続人となるが親権者がいない場合です。
以下で、各ケースに応じて処理手順を説明します。
2 相続人の中に未成年者と親権者がいる場合
⑴ 子が一人で、親権者と子(未成年者である子に限る。以下同様。)の双方が相続放棄をしない場合
まず、親権の具体的内容として、子の財産管理権があります。したがって、親権者はかかる財産管理権に基づいて、子に代わって子の遺産分割を処理することができます。しかし、親と子の利益が相反する場合においてもこのような処理を許容すれば親権者が私利私欲のために親権者の取り分を増やして子の取り分を減らし、子が不利益を被る事態を招きかねません。そこで、遺産分割にて、親権者と子の利益が相反する場合には、親権者等は、その子のために家庭裁判所に対して特別代理人を選任するよう申し立てる必要があります。特別代理人が選任されれば、その特別代理人との間で遺産分割協議を行います。
⑵ 子が一人で、親権者のみが相続放棄をする場合
親権者が子のために遺産分割の当事者となることができます。特別代理人を選任する必要はありません。
⑶ すべての子と親権者が同時に相続放棄をする場合
子が遺産分割に参加しないので、問題となりません。
⑷ 子が複数いて、子も親権者も相続放棄をしない場合
この場合は、親権者と子の利益が相反する場合は、親権者は子に代わって子の遺産分割を処理することができません。したがって特別代理人の選任の必要がありますが、子同士での利益相反がありうるため、子のそれぞれについて特別代理人を選任する必要があります。
⑸ 子が複数いて、親権者が相続放棄をする場合
親権者は、子のうちの一人の法定代理人として遺産分割協議を行うことができます。このとき親権者は複数の子の代理人になることはできません。なぜなら子同士で利益相反状況が生まれる蓋然性が高く、適切な代理権行使が期待できないといえるからです。したがって、親権者が代理人を務める子以外の子については、特別代理人を選任して、その特別代理人との間で遺産分割協議を行います。
3 相続人の中に未成年者がいるものの未成年者に対し親権を行うものがいない場合
例えば、両親が離婚し、母が親権者となって子2人を育てている中、母が亡くなった場合、相続人は子2人となります。この時点で子らが成年者と未成年者の場合、その未成年者に対し親権を行うものがいません。そうすると、未成年者の財産管理のために親権者に代わる手段を取る必要があります。その手段が、未成年後見人選任申立てです。未成年後見人は、未成年者の法定代理人として、未成年者の財産管理等を行います。
未成年後見人が選任された後、未成年後見人は、未成年者を代理して、未成年者のために遺産分割協議をすることになります。
4 まとめ
未成年者が心身ともに発達段階にあることから、相続に関して適切に処理できないことが多く、また親権者が未成年者のために適切に財産を管理するとも限りません。そのため、法律によって未成年者のために適切な制度が整えられています。これらの制度を利用することで未成年者が相続において不利益を被ることがないよう、未成年者の権利を保護していくことが重要です。
