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相続コラム

未成年者がいる場合の遺産分割

1 はじめに

相続が開始された時,相続人の中に未成年者がいる場合も当然あります。未成年者には親権を行使する両親がいる場合もあればいない場合もあります。また,未成年者と親権者たる親がともに相続人になることもあります。

今回は,ケースに応じて処理手順を説明します。

 

2 相続人の中に未成年者と親権者がいる場合

 

⑴ 子が一人で、親権者と子(未成年者。以下同じ。)の双方が相続放棄をしない場合

親権の具体的内容に,子の財産管理権があります。親権者は子の財産管理権があるため,遺産分割についても親が子に代わって子の遺産分割を処理することも考えられます。しかし,親権者が私利私欲のために親権者の取り分を増やして子の取り分を減らすことも考えられます。そこで,遺産分割にて,親権者と子の利益が相反する場合には,親権者等は,その子のために家庭裁判所に対して特別代理人を選任するよう申し立てる必要があります。特別代理人が選任されれば,その特別代理人との間で遺産分割協議を行います。

⑵ 子が一人で、親権者のみが相続放棄をする場合

親権者が子のために遺産分割の当事者となることができます。特別代理人を選任する必要はありません。

 

⑶子が一人で、未成年者と親権者が同時に相続放棄をする場合

利益相反とはなりません。

 

⑷ 子が複数いて、相続放棄をしない場合

それぞれに特別代理人を選任する必要があります。

 

⑸子が複数いて、親権者が相続放棄をする場合

親権者は、子のうちの一人の法定代理人として遺産分割協議を行うことができます。それ以外の子については、特別代理人を選任して、その特別代理人との間で遺産分割協議を行います。

 

3 相続人の中に未成年者がいるものの未成年者に対し親権を行うものがいない場合

例えば,両親が離婚し,母が親権者となって子2人を育てている中,母が亡くなった場合,相続人は子2人となります。この時点で子らが成年者と未成年者の場合,その未成年者に対し親権を行うものがいません。そうすると,未成年者の財産管理のために親権者に代わる手段を取る必要があります。その手段が,未成年後見人選任申立てです。未成年後見人は,未成年者の法定代理人として,未成年者の財産管理等を行います。

未成年後見人が選任された後,未成年後見人は,未成年者を代理して,未成年者のために遺産分割協議をすることになります。

 

4 まとめ

未成年者がいきなり相続に関して適切に処理できるとは限りませんし,親権者が未成年者のために適切に財産を管理するとも限りません。そのため,法は未成年者のために適切な制度を整えています。これらの制度を利用して未成年者の権利を守っていきましょう。