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相続コラム

遺言の無効・取消し・撤回

 

1 はじめに

 

  遺言を法律で定められた要式に従って作成しさえすれば,効力が認められるので大丈夫!かというと,決してそうではありません。強迫されたり騙されたりして作成した遺言書の場合は遺言の取消しがなされる可能性がありますし,錯誤に基づいて遺言をすれば無効になることもあります。

  また,遺言を作成したものの,その後に親族間でトラブルが勃発し,作成した遺言の内容を変えたいと思うこともあるでしょう。その場合には,遺言を撤回する可能性が考えられます。

  今回は,遺言の無効・取消し・撤回についてみていきます。

 

 

2 遺言の無効・取消し

 

  要式を誤れば遺言は無効になります。

  正しい要式に従って遺言を作成したとしても,①遺言能力を欠く場合や,②意思に瑕疵がある場合には,遺言の効力が否定される可能性があります。

 

     遺言能力を欠く場合について,まず遺言をすることができるのは満15歳以上の者と定められているため,基準に満たない年齢の者には遺言能力がないと判断されます。また,病気や障害などの理由で意思能力が不十分な人の財産を成年後見人が管理しており,成年被後見人が事理弁識能力を一時的に回復して遺言をするという場合には,医師2人以上の立会いの下,遺言者が事理弁識能力を欠く状態になかったことを遺言書に付記して,遺言書に署名捺印する必要があります。一般的な意思能力や事理弁識能力があれば遺言能力があるということになりますが,実際には遺言者の意思能力のほかに遺言書の作成経緯や他人の干渉度合いなどを考慮して遺言能力の有無を判断します。

 

     意思に瑕疵がある場合について,錯誤に基づいてされた遺言は無効になり,詐欺や強迫によって遺言をさせられた場合には,遺言者はその遺言を取り消すことができます。そのような場合には遺言者が亡くなった後であっても相続人が遺言を取り消すことができます。

また,遺言者自身が亡くなる前であれば,遺言を取消しするまでもなく,遺言の撤回をすることも可能です。

 

 

3 遺言の撤回

 

  遺言者はいつでも遺言を撤回できます。遺言の撤回には何らの制限もありません。たとえ遺言の際に遺言者が「この遺言は絶対に撤回しない(放棄)」と言っていたとしても,後から気が変われば撤回することができます。ただし,遺言者は,原則として遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回しなければなりません。

  撤回の意思が遺言に明示されていなくても,①“遺言者が前の遺言と内容が抵触する遺言を新たに作成した場合”,②“遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合”にも,抵触する部分について遺言が撤回されたものとみなされます。「抵触」については,形式的なことのみならず遺言者が前の遺言と両立させない意図で後の遺言や法律行為をしたといえるかどうか,実質的なことを見て判断されます。

  他にも,遺言者が故意に遺言書や遺贈の目的物を破棄したときも,その破棄した部分については遺言を撤回したものとみなされます。

  遺言が撤回された場合,遺言はその時点において,撤回された範囲で消滅します。遺言の撤回を撤回する場合や遺言が取り消された場合は,撤回行為が詐欺又は強迫による場合を除き,一度撤回された遺言の効力が復活しないことに注意してください。

 

 

4 まとめ

 

  せっかく手間をかけて遺言をしたのに,取消しや無効になってしまうのはもったいないですよね。京都でも数件そのような相談が相次いでありました。そうならないように,遺言の手続きを適切に行えるように注意しましょう。