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相続コラム

相続税の延納、物納

1.相続税の納付方法

相続税の納付方法は、原則的には金銭による一括納付となっています。

しかし、納付期限までに金銭による一括納付が困難である場合には、一定の要件を満たした上で、年賦によって納付する延納が認められます。

さらに、延納を行ったとしても金銭による納付が困難である場合には、一定の要件を満たした上で、相続財産によって納付する物納が認められます。

 

2.相続税の延納

相続税の延納は、相続税額が10万円を超えており、納付期限までに金銭での一括納付が困難な理由があることが前提となります。この場合に、相続税の納付期限までに延納申請書を提出することで、その納付が困難な金額について延納を受けることができます。

この際、延納を受ける金額が100万円を超えるか、または延納期間が3年を超える場合には、担保を提供する必要があります。担保として提供できる財産の種類は法律で定められていますが、代表的なものは有価証券や不動産となります。なお、これらの財産は、相続によって取得した財産に限らず、相続人がもともと所有していた財産等でも可能です。

 

3.相続税の物納

相続税の物納は、延納を行っても金銭での納付が困難な理由があることが前提となります。この場合に、相続税の納付期限までに物納申請書を提出することで、その納付が困難な金額について物納を受けることができます。

物納できる財産については法律で順位が定められており、第1順位には不動産や有価証券が該当することになります。なお、物納できる財産は相続財産に限られており、延納の際の担保提供できる財産とは範囲が異なりますので、注意が必要です。

 

4,相続税の利子税

税金は、本来の納付期限から納付が遅れた場合には、追加の税金がかかります。今回の場合は、それが利子税になります。

延納の場合ですと、延納申請期間もそうですが、その後、年賦で納付を行っていくとしても、その部分の金額については、本来の納付期限からは納付が遅れることとなるので、利子税が発生します。

また、物納の場合であっても、物納が許可されて納付を行うのが本来の納付期限よりも後となった場合には、本来の納付期限から物納による納付がされるまでの期間については利子税が発生します。

なお、似たような税金として延滞税というものがありますが、延滞税は罰則的意味合いがあるのに対し、利子税は本来の法律行為により発生する利息的意味合いものになりますので、適用される税率は延滞税よりも利子税の方が低くなっています。