京都の相続対策に強い弁護士・法律事務所

  • 初回30分相談無料
  • 075-257-2520受付時間 9:00~20:00
  • 受付時間外でも予約で相談可
  • お問い合わせ

相続コラム

贈与税とは

1.贈与税とは

日本には数多くの税金があり、納付先も国や都道府県や市町村など様々です。そうした税金のうち国に納めるもののひとつが贈与税です。

贈与税は、個人から財産をもらった (贈与を受けた) 場合に、その贈与を受けた財産の額を基礎としてかかる税金のことを言います。

しかしながら、すべての贈与について必ずしも贈与税がかかるというわけではなく、その贈与を受けた財産の額が「基礎控除」を上回る場合に、贈与税がかかります。

なお、贈与税の申告件数ですが、年間でおおよそ50万件となっています。

 

 

2.納税義務者

税金を納める義務がある人のことを納税義務者と言います。

贈与税は上述のように、贈与を受けた場合にかかる税金ですので、その贈与によって財産を取得した人が納めることとなります。

 

3.基礎控除

贈与税を計算する場合には、贈与を受けた財産の額から「基礎控除」を差し引いた金額を基礎として計算します。

この「基礎控除」の金額は年間110万円です。これは贈与を受けた人1人あたりの金額であり、贈与をした人1人あたりの金額ではないので注意が必要です。

例えば、ある年にAさんが、BさんとCさんから各100万円ずつ贈与を受けた場合、その合計は200万円となりますので、200万円(贈与を受けた金額)-110万円(基礎控除)=90万円について、贈与税がかかることになります。

 

4.申告期限、納期限

税金には申告書の提出期限(申告期限)と納付の期限(納期限)が決められています。

そして贈与税の申告期限と、贈与税の納期限は同じ日になります。

その期限の日とは、贈与を受けた年の翌年315日となります。なお、申告をできるのは贈与を受けた年の翌年21日からになりますので、贈与税がかかる場合は、贈与を受けた年の翌年21日から315日の間に贈与税の申告と納付を行うことになります。

なお、315日が土日の場合は、その翌平日が期限となりますので、例えば315日が土曜であれば、翌平日である月曜日の317日が期限となります。

 

5.納付の方法

贈与税の納め方は何種類かありますが、もっとも一般的な方法は、現金による一括納付です。この場合の具体的な納付の手順としては、納める金額等を記載した納付書を金融機関の窓口に持っていき納付をするという形になります。

この際、税額分の現金を持っていくことも可能ですが、贈与税ではその金額が多額になることもありますので、口座から直接払い込む方法を取る方が安全です。口座から直接払い込む場合には、税金分のお金を預けている金融機関の窓口に、前述の納付書に加え、通帳と金融機関届出印を持っていくことになります。これらを持参し、金融機関の窓口にて贈与税の納付をしたいと伝え、窓口で渡される金融機関の所定の用紙にその場で記入・押印することで納付の手続きを行うことができます。

なお、この方法の場合は金融機関の窓口が利用できる必要がありますので、利用される金融機関の窓口の営業時間にはご注意ください。