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相続コラム

農地・山林の土地の評価

1.農地・山林について

法令上、農地は純農地・中間農地・市街地周辺農地・市街地農地の4種類に、山林は純山林・中間山林・市街地山林の3種類に分類されます。これは、農地・山林が所在する場所に注目して分類するもので、そのいずれに区分されるかにより評価方法は異なります。以下が分類をまとめた表になります。
 

特徴 農地の分類 山林の分類
市街地から遠く離れた場所に所在して、土地の財産評価において宅地の影響をほとんど受けない 純農地 純山林
上と下の中間に該当し、市街化が見込まれる区域内に所在する 中間農地 中間山林
市街地農地ほど市街地の中に所在してはいないが、市街化の兆候が強い市街地の周辺に所在する 市街地周辺農地 ―――
市街地に所在して、土地の財産評価において宅地の影響を受ける 市街地農地 市街地山林

 

2.農地の評価方法

⑴ 純農地及び中間農地

倍率方式を採用し、固定資産税評価額に国が定めた倍率を乗じて算出します。国が定めた倍率は地域ごとに違いがあります。詳細については、国税庁ウェブサイトの評価倍率表を参照してください。
 

⑵ 市街地周辺農地

以下の⑶で述べる市街地農地として評価した価額の8割を評価額として扱うという運用がされています。
 

⑶ 市街地農地

宅地比準方式を採用し、その農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額から、その農地を宅地に変更するために必要な宅地造成費を差し引いた金額に、その農地の面積を掛け算して評価を行います。その農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額とは、路線価が存在する地域ではその路線価を基準にし、それ以外の地域では⑴と同様に固定資産税評価額を基準にしています。
 

3.山林の評価方法

⑴ 純山林と中間山林

純農地及び中間農地と同様の計算方法が採られています。
 

⑵ 市街地山林

市街地農地と同様の計算方法が採られています。
 

4.相続における納税猶予の特例

⑴ 制度趣旨

複数の相続人がいる場合、農地・山林を均等に相続すると、それが細分化されてしまい、ひいては農業・林業の衰退を招くおそれがあります。また、農地・山林に対し高い相続税を賦課してしまうと、農業・林業を継続したい相続人が、それを売却せざるを得ない事態に陥ります。そのような事態を防ぐため、農地・山林を相続した場合の納税猶予の特例により、農地・山林を相続して農業・林業を継続する場合に、一定の要件のもとで相続税の一部の納税を猶予する制度が導入されています。
 

⑵ 手続の概要

相続税の申告期限までに遺産分割が済んでおり、申告書に特例の適用を受ける旨を記述する必要があります。また、納税猶予の適用期間中は、相続税の申告期限から3年ごとに引き続き特例の適用を受ける旨及び経営に関する事項を記載した届出書を提出することも怠らないよう注意する必要があります。