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相続コラム

遺言執行者

1 はじめに

 

  これまで遺言の種類や活用方法,遺言のない場合の相続についていろいろと説明してきましたが,今回は遺言執行者についてお話いたします。

 

 

2 遺言執行者とは

 

  「遺言を残せばあとは自動的に遺言の内容に従って遺産が処理される」という単純なものではないことは想像がつくと思います。ただ,実際にどのように遺言の内容が実施されるのかについては分からない人が多いのではないでしょうか。

遺言の内容に従って遺産の処理を行う権限を有する者を「遺言執行者」と言います。相続人の代表や知人,弁護士・司法書士,銀行など,誰にでもなることができ,遺言者や裁判所によって選任されます。

 

 

3 遺言執行者を指定するメリット

 

  遺言執行者は,(銀行での手続きなど最低限必要な関係者を除けば)単独で遺言の内容を執行することができます。そのため,他の相続人が勝手に遺産を処分したり手続きを妨害したりすることを防ぐことができます。また,遺言執行者がいない場合は,相続人全員で遺産分割協議を行った上で遺産の処理をする必要があるため手続きが面倒ですが,遺言執行者が指定されればそのような手間が省けて迅速に処理することができます。

 

 

4 遺言執行者の職務

 

  遺言執行者は,遺言に関して単独で処理できる権限を有している関係上,委任の本旨に従った善良な管理者の注意をもって遺言執行をしなければなりません(善管注意義務)。また,遺言者は,相続人から請求がある場合にはいつでも遺言執行の状況を報告しなければならず,遺言執行の終了のときには顛末を報告する必要があります。その他受取物引渡し等の義務,金銭消費の責任,費用償還請求権などが遺言執行者には認められています。

 

 

5 相続人の管理処分権の制限

 

  遺言執行者がある場合,相続人は,遺言の執行を妨げるような行為ができなくなります。相続人が遺言執行者の執行の妨げをした場合,その妨げた行為の効果については諸説ありますが,判例は絶対的無効説を採用しています。そのため,動産については即時取得によって第三者が保護される可能性はありますが,不動産については即時取得がない以上,第三者が保護されないことになってしまいます。相続人と不動産の取引をする場合には慎重に行動しなければなりません。

 

 

6 まとめ

 

  遺言執行者をつけることによるデメリットは,遺言執行者への費用の問題だけだと個人的には思っています。相続人への負担を減らすためにも遺言執行者を指定しておいた方が良いかもしれません。