相続コラム
遺言の種類
1 はじめに
遺言という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。遺言は,一般的には「ゆいごん」と読まれることが多いですが,法律用語としては「いごん」と読みます。遺言について何となくは知っていても,どのような種類の遺言があるかは分からないという人がほとんどではないでしょうか。今回は,遺言の種類,つまり遺言の方式について説明いたします。
2 遺言の方式
遺言には,①普通方式と②特別方式があります(民法967条)。さらに細かく分けると以下の表のとおりとなります。
①普通方式 |
自筆証書遺言(民法968条) 公正証書遺言(民法969条,969条の2) 秘密証書遺言(民法970~972条) |
②特別方式 |
死亡危急者遺言(民法976条) 伝染病隔離者の遺言(民法977条) 在船者の遺言(民法978条) 船舶遭難者の遺言(民法979条) |
このように,遺言の種類には全部で7つのものがあります。使用頻度の少ない②特別方式のうち,特に伝染病隔離者,在船者,船舶遭難者の遺言については,私自身見たことも触れたこともない非常に珍しい遺言だと思います。一生に1度でも関わることがあるかないかぐらいのものなので,このような遺言があるという知識だけまずはおさえておけばよいと思います。
3 要式性
遺言書の作成は,民法に定める方式に従わなければなりません(民法960条)。7つの遺言それぞれについて民法に方式が定められているので,それに従って作成する必要があります。最低限それをおさえつつ,あとは法律上意味のある文言なのか,事実上の効果にとどまるのかを意識しながら具体的に遺言内容を定めていきます。
4 相続法改正
自筆証書遺言は,遺言者一人でできる簡易で便利な方法です。一方で,遺言者の最終意思を担保するために,厳格な様式性が定められています。そうすると,簡易で便利な方法であるにもかかわらず厳格な要式性をもとめられていることから,自筆証書遺言を作成するために角を矯めて牛を殺す結果にもなりかねません。
そこで,新法において,財産目録における自筆要件が緩和されることになりました。ワープロ書きや預貯金通帳の写しなど,自書によらなくても財産目録の各ページに署名・押印するだけで要式性を充たすことが可能になります。ただし財産目録が両面に及ぶ場合,その両面に署名・捺印が必要になります。両面のうち白紙部分があっても署名・捺印が必要です。その他財産目録の加除・訂正についても定められることになりました。
また,今回のコラムとはジャンルが多少異なりますが,新法では,自費住証書遺言の保管制度も創設されました。
5 まとめ
筆者の見解としては,特に遺言の方式にこだわりがなければ,公正証書遺言の方式によって作成されることをお勧めいたします。要式性や内容,保管についても一定程度の信用性があるからです。もちろん,死亡の危急に迫った状態にある場合には,特別方式によるべきでしょう。
以上