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相続コラム

相続人の廃除

1 はじめに

 

例えば,あるお父さんが自分の子から虐待を受けており,父としてはその子に対して絶対に遺産を渡したくないと思ったとします。そのため,父は,遺言書において,子ではない第三者に遺産を全て遺贈することにしました。しかし,子は遺留分を持っているため,相続欠格事由がなければ父の遺産の一部を取得することができます。そんな場合に考えられるのが「相続人の廃除」です。

 

 

2 相続人の廃除の方法

 

相続人の廃除は,被相続人が生前に家庭裁判所に請求するか(民法892条),遺言で推定相続人を廃除する意思を表示することによってなされます(同法893条)。

前者の方法は、推定相続人(上の例でいえば虐待をした子がこれに該当します。以下同じ。)が被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の激しい非行があったときに限り行うことができます。

後者の方法の場合、遺言で相続人の廃除を行う場合,遺言の効力が生じた後に遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。例えば,「相続させない」程度の簡単な記載しかない場合などには,被相続人が遺言によって相続人を廃除したか否かについて争いが生じる場合があります。そうならないために,しっかりと相続人の廃除の意思表示が読み取れる内容にする必要があります。

 

 

3 廃除の効果

 

廃除が認められると,廃除された相続人の相続権がなくなります。いつ相続権が無くなるのかについては,相続人の廃除の方法によって異なります。生前廃除の場合には,廃除の審判が確定したときに,その人の相続権がなくなり,戸籍に公示されます。廃除の届出によって審判の確定の効力を生じるものではありません。一方,遺言廃除の場合は,相続開始時に遡って相続権がなくなります。

廃除の効果は、当該相続人に限り及びます。そのため、当該相続人の子は被廃除者を代襲して相続人となることができます。

 

 

4 廃除の取消し

 

被相続人は,いつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます(民法894条1項)。廃除が取り消されれば,被廃除者は,最初から相続人であったことになります。

 

 

5 まとめ

 

遺言によって遺産を渡さない方法は広く認知されていますが,相続人の廃除についてはあまり知られていないようです。廃除の請求をすれば直ちに認められるというものではなく,一定の要件を満たす必要があります。ただ,相続人の廃除を希望される方の話を伺うと,それなりの理由があって廃除の要件を満たしている場合が多いです。ですから,そのような事情がある場合には相続人の廃除を検討してみる価値はあると思います。当事務所では,京都市をはじめ京都全般はもちろん,兵庫県,大阪府,東京など他府県での遺言に関わったこともあり,遠方の方にも対応可能です。様々なお話を伺ってきた中で,一部については相続人廃除をしておけばよかったのにと思うこともありました。揉め事のない遺言を作成したいですね。