相続コラム
遺産分割協議の有効性
1 はじめに
共同相続人は、協議をすることによって遺産を分割することができます。遺産分割においては、親族間の感情や利害が激しく対立する場合があるため、紛争が深刻化・長期化しがちです。また、今後は、社会の高齢化に伴って遺産分割の数が年々増加することが予想されます。
せっかく遺産分割協議が整っても、遺産分割に不備があったことでそれが無効になってしまっては全ての苦労が水の泡になってしまいます。今回は、有効に遺産分割を行い、このような紛争に巻き込まれないための方法についてお話します。
2 遺産分割協議が無効になる場合
① 相続人全員が遺産分割に参加しない場合
相続人であるかどうかは全て法律によって決まります。相続人に当たる者を排除して協議を行った場合は、遺産分割協議は無効となります。遺産分割協議をする際は相続人全員を参加させる必要があります。
遺産分割後に婚姻や養子縁組の無効、相続人廃除、嫡出否認、認知無効、親子関係不存在確認などの裁判が確定した場合(これによって相続人の順位が変動した場合も含みます。)は、分割当時は相続人でなくとも、遡って相続人となるので注意が必要です。
また、親権者と未成年者が共に相続人に当たる場合、未成年者が遺産分割協議に参加するためには特別代理人を選任する必要があります。もし親権者が未成年者を代理して遺産分割協議に参加した場合は「無権代理」に当たり、未成年者が協議に参加していなかったことになります。ただし、未成年者が成年に達した場合にその成年が追認するか、特別代理人が追認すれば遺産分割協議は有効になります。
② 相続人でない者が遺産協議に参加した場合
原則として、無資格者に分割された部分のみが無効となります。この場合はその部分について再分割を行います。例外的に全部が無効となる場合もあります。
受遺者は相続人ではないので協議に参加することはできません。
上記のように遺産分割後に相続順位の変動があった場合も同様です。
③ 相続人の意思表示が無効になる場合
⑴ 相続人が意思無能力だった場合
法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効になります(民法3条の2)。
⑵ 相続人が行為無能力だった場合
上述した相続人が未成年者であるほか、被後見人、被保佐人、被補助人に当たる場合、その者が行った意思表示が取り消されて遺産分割協議が無効になる可能性があります。
⑶ 相続人の協議が心裡留保にあたる場合
相続人が、真意に反して遺産分割協議をして、それを他の共同相続人が知っていた(知り得た)場合、その遺産分割協議は無効とされます。
⑷ 相続人の協議が通謀虚偽表示である場合
相続人が他の共同相続人と通謀して真意に反する遺産分割協議を行った場合、その遺産分割協議は無効とされます。
⑸ 相続人の協議が錯誤による場合
相続人について、遺産分割の内容に錯誤がある場合、又は協議の基礎とした事情に錯誤があった場合、その意思表示が取り消されて遺産分割協議が無効になる可能性があります。
⑹ 相続人の協議が詐欺・強迫によってされた場合
相続人が、第三者の詐欺・強迫によって遺産分割協議をした場合、その意思表示が取り消されて遺産分割協議が無効になる可能性があります。
⑺ 相続人の協議が詐害行為にあたる場合
相続人が詐害的な(真実を偽って)遺産分割協議をした場合、その相続人の債権者によって、その遺産分割協議を取り消される可能性があります。詐害行為取消権を行使するには、詐害行為の客観的要件と主観的要件を満たす必要があります。単に法定相続分や具体的相続分を下回るような遺産分割協議がなされたというだけでは直ちに詐害行為があったとなるものではありません。
④ 遺産分割協議通りに履行しない場合
一人の相続人が、適法に成立した遺産分割協議に従わない場合、他の相続人は、全員の合意によって遺産分割協議を解除し、これを無効にすることができます。言い換えると、単独では解除することができないということになります。
3 遺産分割協議が無効とされないために
遺産分割協議は、共同相続人全員の合意によって成立します。しかし、後の紛争を回避するために遺産分割協議書を作成することが通例です。遺産分割協議書を作成したとしても、上述のようにそれが無効になってしまうことにもなります。
まずは相続人が誰であるのかを確定し、その各相続人に問題はないか、遺産分割協議をするにあたって何かしらの瑕疵(欠陥)はないかなどを慎重に確認しながら遺産分割協議を進めていく必要があります。