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相続コラム

認知症の方がいる遺産分割

1 はじめに

 

  相続人となるのは子供だけではありません。亡くなった人の配偶者や両親,兄弟も相続人となることがあります。そうすると,高齢で亡くなった被相続人より更に高齢の相続人も珍しくありません。相続人が高齢であれば,認知症などを患っており判断能力が欠如している場合もあります。

  今回は,相続人に判断能力がない場合について検討します。

 

 

2 相続人の判断能力を確認する

 

  判断能力は,大きく欠如している場合,多少はあるが不十分である場合など,個人によって差があります。最初に,判断能力が全くないのか,不十分であるのか,事理を弁識できるほどの能力であるのかを確認します。判断能力が欠如しているのに遺産分割協議に関わった場合には,後にその遺産分割行儀の成立について争われる可能性もあります。争われた場合に備え,判断能力について医師に判断してもらうことも大切です。

 

 

3 成年後見

 

  相続人に判断能力が欠如しているときは,その相続人は単独で遺産分割手続に加わっても遺産分割が無効になりかねないため,家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行います。成年後見人の選任には時間がかかりますので,急迫な事情がある場合には(稀ではありますが),審判前の保全処分として財産管理者の選任申立てを行います。

  判断能力が欠如しているとまではいえない場合,保佐や補助開始の申立てを行います。保佐人や補助人には基本的に同意権しかありませんので,これだけではその相続人を代理して遺産分割をすることができません。遺産分割を前提とする場合には,代理権付与の申立ても行い,家庭裁判所から代理権を与えられる必要があります。

  成年後見人が選任されれば,その成年後見人が相続人たる被成年後見人を代理して遺産分割協議に加わることになります。

 

 

4 おわりに

 

  遺産分割協議をする全ての相続人が事理弁識能力を有して仲良く協議できればよいのですが,そもそも高齢で遺産分割協議の意味すら分からないこともあります。その場合には,遺産分割協議手続きとは別の手続きも進めなくてはならないため,いろいろと手間のかかることが多くなってきます。他にも当事者が不在の場合や未成年者の場合もありますので,それについては次回説明していきます。