相続コラム
遺産分割協議の有効性
1 はじめに
人が死亡すると、相続が開始します。相続開始後、被相続人の財産は、共同相続人の共有に属します。遺産分割とは、この相続財産をそれぞれの共同相続人に分配する手続です。
遺産分割においては、親族間の感情や利害が激しく対立する場合があるため、紛争が深刻化し、手続が長期化しがちです。また今後は、社会の高齢化に伴って、遺産分割の数が年々増加することが予想されます。
せっかく遺産分割協議が調っても、手続に不備があったことでそれが無効になってしまうことがあります。これでは、全ての苦労が水の泡になってしまいます。今回は、遺産部分割が無効になる原因と、そして、有効に遺産分割を行い紛争が生じないようにするための方法についてお話します。
2 遺産分割協議が無効になる場合
①相続人全員が遺産分割協議に参加しない場合
遺産分割協議は、共同相続人全員の自由な意思の合致によりなされる必要があります。つまり、協議には、法律で定められる相続人全員を参加させる必要があります。相続人に当たる者を排除して行なった遺産分割協議は、無効となります。
例えば、所在不明の共同相続人がいたとしても、不在者財産管理人の選任などを行なったうえで協議をしなければなりません。
遺産分割協議後に、協議に参加していなかった者が相続人であることが判明若しくは確定する場合もあります。婚姻や養子縁組の無効、相続人廃除、嫡出否認、認知無効、親子関係不存在確認などの裁判が確定した場合です。このような場合、遺産分割協議当時は相続人でなかったとしても、遡って相続人であったこととなるので、注意が必要です。
親権者と未成年者が共に共同相続人である場合に、親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加すると、協議が無効となる可能性があります。このような行為は利益相反行為とされ、「無権代理」にあたり、未成年者が参加していなかったことになるからです。そのため、親権者と未成年者が共に相続人である場合には、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。ただし、親権者が未成年者の代理人として参加した遺産分割協議であっても、未成年者が成年に達したときにこれを追認するか、特別代理人がこれを追認すれば、その遺産分割協議は有効になります。
②相続人でない者が遺産協議協議に参加した場合
相続人でない者(無資格者)が遺産分割協議に参加していた場合、原則として、無資格者に分割された部分のみが無効となり、その部分について再分割を行います。例外的に全部が無効となる場合もあります(遺産分割協議後に相続順位の変動があった場合や、当該相続人でない者が協議に参加していなかったとすれば、その内容が大きく異なっていたであろうと認められる場合など)。
受遺者は相続人ではないので協議に参加することはできません。
③相続人の意思表示が無効になる場合
遺産分割協議は、共同相続人全員の自由な意思の合致によりなされる必要がありますから、協議における相続人の意思表示に瑕疵(間違いや問題)があった場合には、その意思表示が無効となることによって、遺産分割協議自体も無効となる可能性があります。
具体的には、相続人が適切な判断能力を有していなかった場合や、真意とは異なる意思表示をした場合、錯誤・詐欺・強迫があった場合などがあります。
⑴相続人が意思無能力・制限行為能力者であった場合
相続人が意思表示をしたときに意思能力を有しなかった場合は、その意思表示は無効になります(民法3条の2)。
遺産分割協議に参加した相続人が未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(これらを制限行為能力者といいます)であった場合、その者がした意思表示が取り消され、遺産分割協議が無効になる可能性があります。
⑵相続人の意思表示が心裡留保(民法93条)による場合
相続人が、真意ではない意思表示をしても、原則として有効な意思表示として扱われます。ただし、それを他の共同相続人が知っていた(知り得た)場合、その意思表示及び遺産分割協議は無効とされます。
⑶相続人の協議が通謀虚偽表示(民法94条)である場合
相続人が他の共同相続人と通謀して真意に反する意思表示を行い、これにより遺産分割協議が成立した場合、その遺産分割協議は無効とされます。
⑷相続人の意思表示が錯誤(民法95条)による場合
相続人に、自分が表示している意思の内容についての錯誤があった場合(誤って真意ではない意思表示をしてしまった場合)、又は、意思表示の基礎とした事情に錯誤があった場合、その相続人が自身の意思表示を取り消すことで、遺産分割協議が無効になる可能性があります。
⑸相続人の意思表示が詐欺・強迫(民法96条)によってされた場合
相続人が、詐欺・強迫によって意思表示をした場合、その意思表示が取り消され、遺産分割協議が無効になる可能性があります。
⑹相続人の協議が詐害行為にあたる場合
相続人が、自身の債権者を害することを知りながら遺産分割協議をした場合、その債権者によって、その遺産分割協議を取り消される可能性があります(民法424条)。詐害行為取消権を行使するには、詐害行為の客観的要件と主観的要件を満たす必要があります。単に法定相続分や具体的相続分を下回るような遺産分割協議がなされたというだけでは直ちに詐害行為があったとなるものではありません。
④相続人が遺産分割協議通りに履行しない場合
共同相続人の一部が、適法に成立した遺産分割協議(特にその相続人に債務を負わせるような協議)に従わない場合、共同相続人全員の合意によって遺産分割協議を解除し、改めて協議することができます。一方で、相続人が単独で遺産分割協議を解除することは認められていません。
3 遺産分割協議が無効とされないために
遺産分割協議は、共同相続人全員の意思の合致によって成立します。実際には、後の紛争を回避するため、遺産分割協議書を作成することが通例です。遺産分割協議書を作成したとしても、上述のようにそれが無効になってしまうこともあります。
まずは相続人が誰であるのかを確定し、その各相続人に問題はないか、遺産分割協議をするにあたって何かしらの瑕疵(欠陥)はないかなどを慎重に確認しながら、遺産分割協議を進めていく必要があります。