相続コラム
弁護士を遺言執行者に指定しておくことのメリット
1 はじめに
遺言の内容に従って,誰が遺産に関する手続きをするのでしょうか。相続人全員で手続きをすることもありますが,相続というものは一生のうちに何度も経験することではないので,慣れない手続きを適切に行える人は少ないと思います。また,相続人の間でケンカになれば,相続に関する手続きが滞る可能性もあります。
そこで,遺言者は,遺言書において,遺言の内容を実現させるために遺言執行者を定めることができます。遺言執行者を定めると,遺言執行者のみで遺産の処理手続きが可能となり,遺言の内容をスムーズに処理することができます。今回は,遺言執行者を弁護士とする場合とそうではない場合とを比べてみたいと思います。
2 弁護士を遺言執行者にするメリット
⑴ 適切に職務を遂行できる
遺言執行者は,相続人や受遺者が偏ることがないように,公平かつ中立に遺言の内容を執行しなければなりません。親族などが執行者になった場合も当然公平性や中立性を持って執行しなければなりません。
弁護士が執行者であれば,法律に則り中立公正に執行することがある程度担保されています。
⑵ 迅速に職務を遂行できる
遺産によっては銀行や法務局などの手続きをしなければならず,この手続きが初めての人からしてみれば非常に面倒なことになります。場合によっては財産調査をしなければならないかもしれません。しかも,一般の方にとって遺言執行者になることは初めての場合が多いので,全ての手続きについて一から調べて対応しなければなりません。
遺言執行者としての職務を何度も行っている弁護士であれば,面倒な手続きにも慣れているため,迅速に処理することができます。
3 まとめ
遺言執行者を弁護士にする場合,もちろん遺言執行者に対する費用が発生します。ただ,ほとんどの場合,遺産に対して遺言執行者の費用(遺産の〇%のように)が決まりますので,大きな出費にはならないと思います。反対に,受遺者のために遺言を残してもそのあとの処理が面倒であれば,遺産を受け取る受遺者にとっても迷惑になるかもしれません。そのような面倒さを排除し,適切かつ迅速に遺言内容を執行できる者を遺言執行者に選任するとよいでしょう。