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相続コラム

相続税申告に必要な書類

1.相続税申告に必要な書類

 

相続税の申告を行う場合には、様々な書類を集める必要があります。その書類については、目的に応じて次の4種類に大別できます。

 

     遺産分割及び身分関係

     プラスの財産関係

     マイナスの財産(債務)・葬式費用関係

     過去の税務申告関係

 

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

 

 

2.①遺産分割及び身分関係について

 

相続税の申告を行う場合には、まずは相続関係を確定させるとともに、相続人の本人確認が必要となります。そこで必要となる代表的な書類が下記のものです。

 

(1)遺言書や遺産分割協議書

(2)被相続人が生まれてから亡くなるまでの間の全戸籍

(3)各相続人の現在の戸籍

(4)各相続人のマイナンバー及び顔写真付身分証明書

状況や適用する特例等によっては、被相続人や各相続人の住民票や、各相続人の印鑑証明書などが必要となるケースもあります。

 

3.②プラスの財産関係

 

相続税の計算に当たり、財産の集計が必要となります。その財産の集計には様々な書類を用いますが、代表的な書類は下記のようなものになります。

 

(1)預貯金残高証明書

(2)有価証券残高証明書

(3)不動産全部事項証明書(登記簿謄本)

(4)固定資産税評価証明書

 

ここで注意が必要なことがあります。財産にはどなたの物かわかるように名前がついているものが多くあります。例えば、預金通帳の口座名などがそれに当たります。しかし、相続税の申告上の被相続人の財産とは、その名前だけで判断するのではなく、実態で判断することとなります。そのため、例えば被相続人が作成した子ども名義の預金口座があり、その口座に毎年100万円ずつ被相続人から入金がされていたとしても、その口座の管理自体を被相続人が行っていた場合は、この預金口座内の財産は被相続人のものとして、相続税が計算されることになります。つまり、別名義の口座を開設して財産を異動させるだけでは相続税対策にならない、ということになります。

 

4.③マイナスの財産(債務)・葬式費用関係について

 

相続税の計算に当たり、マイナスの財産(債務)や葬式費用は、財産の額からマイナスすることができ、その分、相続税が少なくなります。こちらもプラスの財産と同様に、その集計には様々な書類を用いますが、代表的な書類は下記のようなものになります。

 

(1)金銭消費貸借契約証書及び借入返済表、残高証明書

(2)請求書、領収書

(3)税金の通知書

(4)お寺へのお布施や葬儀の際の心付け・お車代等のメモ

 

債務の代表例は、借金やお亡くなりになった段階でまだ支払われていなかった税金になります。これらを明らかにする書類があると、相続税を減額できます。

また、お葬式にかかった費用も債務と同様に扱われ、相続税を減額できます。この際、葬儀社への支払については請求書や領収書が発行されますが、お寺へのお布施等については領収書が発行されないことも多くあります。こういった場合は、支払日・支払先・支払金額のメモを作成しておくことで、領収書等の代わりとすることができます。

 

5.過去の税務申告関係

 

相続税の申告において、過去の税務申告書が影響する場合があります。例えば、お亡くなりになるまで3年以内にされた贈与や、相続時精算課税贈与などが代表例です。これらの状況を適切に把握し、相続税の申告に反映させるために、過去の贈与税の申告書などが必要となります。